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監督者:白澤光純
株式会社コンクルー 代表取締役CEO
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昔なじみの一人親方に応援で入ってもらっているけれど、インボイスや外注費・給与の線引き、偽装請負が気になり出した——。そんな発注する側の社長へ、税務・労務・書類の3つを発注前から支払いまで一本に整理。何をどこまで揃えれば安心かがわかります。
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昔から付き合いのある一人親方に、応援で現場に入ってもらっている。請求書は手書き、契約書は特になし、単価は「1人いくら」の口約束——。町場の建設会社では、ごく当たり前の風景ですよね。
ところが最近、「インボイスはどうするの?」「それ、外注費で落として大丈夫?給与じゃないの?」「偽装請負って言われないの?」といった話を、同業者や税理士さんからポツポツ聞くようになった。急に不安になって調べても、出てくるのは一人親方“本人向け”の記事か、論点がバラバラの専門解説ばかり。仕事を出す側(発注する社長)が、発注前から支払いまでを一気に確認できる情報が、まとまっていない。
この記事は、まさにその「一人親方に仕事を出す側」の目線で、税務・労務・書類の3つを一本に整理した実務ハブです。何が問題になり得るのか、どこを整えれば安心なのかを、順番に見ていきましょう。制度の細かい判定は最終的に税理士・社労士・弁護士といった専門家の領域なので、本記事は「考え方」と「安全側に倒すための整え方」に絞ってお伝えします。ひとつずつ潰していけば、そんなに怖い話ではありません。
はじめに結論からお伝えします。一人親方への外注でつまずきやすいポイントは、大きく次の3つの「レーン」に分けて考えると、頭の中がスッと整理できます。

レーン | 何が問題になりやすいか | こじれると痛いこと |
|---|---|---|
税務 | 支払いが「外注費」か | 税務調査で給与と見られると、 |
労務 | 偽装請負(実態が労働者では?)/労災・現場入場 | 労働基準監督署の是正指導、 |
書類 | 契約書面・法定書類の不備 | 建設業法上の書面義務違反、 |
大事なのは、この3つは別々の話に見えて、実は根っこがつながっているということです。たとえば「業務ごとにきちんと注文書を交わし、本人が請求書を出し、細かい時間管理をしない」という状態を作れれば、それは税務(外注費として通りやすい)にも、労務(労働者っぽさが薄れる)にも、書類(証拠が残る)にも、まとめて効いてきます。逆に、口約束で日当を払い続けている状態は、3つ全部のリスクを同時に抱えているわけです。
この記事の使い方はシンプルです。気になるレーンから読んでいただいてかまいません。全部を今日いちどきに完璧にする必要もありません。最後の「まとめ」で、「まず何を1つから整えればいいか」を3点に絞ってお示しします。なお、前提として、一人親方と個人事業主・従業員は税務や保険の扱いが違います。相手の立場を正確につかんでおきたい方は、一人親方と個人事業主の違いは?保険の加入可否や従業員の制約を解説もあわせてご覧ください。
3つのレーンの中で、町場の社長が最初につまずきやすいのが、この「外注費か給与か」です。同じように「1人いくら」で払っていても、税務上は外注費(外注工賃)として扱えるケースと、給与として扱うべきケースがあります。そして、この線引きを間違えると、あとから税務調査で指摘されて痛い思いをすることがあります。
まず押さえておきたいのは、この区分は「契約書に外注と書いてあるかどうか」では決まらない、ということです。国税庁は、大工・左官・とび職などが受け取る報酬について、契約の形式ではなく実態で総合的に判断するとしています。判断の目安としてよく挙げられるのが、次の4つの観点です(出典:国税庁タックスアンサーNo.2725「大工、左官、とび職等の受ける報酬に係る所得税の課税関係」)。
ここで大切なのは、どれか1つで白黒がつくわけではなく、これらを合わせて「どちらに寄っているか」を見るという点です。だから本記事でも「外注費で大丈夫」「これは給与だ」と断定はしません。あくまで自社のケースがどちらに寄っているかを点検する物差しとして使ってください。最終的な判定は、実態を見た税理士に相談するのが確実です。
では、外注費として処理していた支払いが、税務調査で「これは実質給与ですね」と見られると、どういうことが起きるのでしょうか。金額の試算はケースごとに大きく変わるのでここでは出しませんが、起こることの「構図」は次の3つです。
つまり「税金の名目が変わるだけ」では済まず、複数の負担が重なって効いてくるのが怖いところです。だからこそ、名目と実態をそろえておくことが大切になります。
「常用でお願いしているから、うちはもう給与扱いにするしかないのか」と身構える必要はありません。常用単価(人工いくら)でお願いしている場合でも、実態を外注らしく整えていくことは十分できます。ポイントは次のあたりです。
いちばん危ないのは、「書類だけ外注、実態は完全に社員と同じ」という状態です。書類を整えることと、実態をそれに合わせることは、セットで考えてください。なお、外注として支払う相手(本人)が、自分の側でどこまで経費にできるか・税金がどうなるかを気にしていることも多いです。相手の立場を理解しておくと話がスムーズになります。参考として、一人親方が経費にできるもの・できないもの一覧!家事按分も徹底解説や一人親方が支払う税金とは?所得別のシミュレーションで詳しく解説!も、必要に応じて共有すると親切です。
外注費か給与かの分かれ目を、観点ごとに整理したのが次の対比表です。

見られる観点 | 外注費らしい状態 | 給与らしい状態 |
|---|---|---|
契約の単位 | 工事・工種など業務ごと | 時間・日ぎめで継続 |
指揮監督 | 段取りや手順は本人の裁量 | こちらが細かく指示・管理 |
時間・場所の拘束 | 本人の裁量の余地がある | 出退勤を管理している |
代替・補助者 | 本人の判断で他の人を使える | 本人でなければならない |
完成責任 | 完成させて報酬(危険は本人負担) | 働いた時間に対して報酬 |
材料・道具 | 本人が用意 | 会社が用意 |
請求 | 本人が請求書を発行 | 会社が支給額を計算 |
繰り返しになりますが、これはあくまで自己点検用の物差しです。「うちのケースはどちらとも言い切れない」と感じたら、それは自然なことで、そういうグレーな場合ほど税理士に一度見てもらう価値があります。
税務のもう一つの論点が、インボイス(適格請求書)です。そしてこのテーマは今、時間的に大事な節目を迎えています。免税事業者からの仕入れについて認められている「経過措置」が、2026年10月1日から一段階厳しくなるからです。まさに目前の話なので、少していねいに整理します。
インボイス制度では、原則として、取引の相手が発行する適格請求書(インボイス)がないと、支払った消費税分を自社の納税額から差し引く「仕入税額控除」ができません。ところが、一人親方の多くは売上1,000万円以下の免税事業者で、そもそもインボイスを発行できないことがあります。
そこで設けられているのが、免税事業者からの仕入れについての経過措置です。インボイスがなくても、一定割合までは控除を認めるという緩和で、割合は段階的に下がっていきます(出典:国税庁 インボイス制度特設サイト)。
期間 | 免税事業者からの仕入れで控除できる割合 |
|---|---|
2023年10月1日〜2026年9月30日 | 仕入れにかかる消費税相当額の80% |
2026年10月1日〜2028年9月30日 | 仕入れにかかる消費税相当額の70% |
2028年10月1日〜2030年9月30日 | 仕入れにかかる消費税相当額の50% |
2030年10月1日〜2031年9月30日 | 仕入れにかかる消費税相当額の30% |
2031年10月1日以降 | 控除不可 |
つまり、これまで80%まで控除できていたものが、2026年10月1日からは70%までに下がります。免税の一人親方に外注し続ける場合、自社が負担する(控除できない)消費税分が増えるということです。金額の大小はさておき、「気づかないうちにコスト構造が変わる」タイミングなので、一度自社の状況を確認しておきたいところです。
なお、この控除割合は令和8年度税制改正で見直されました。「2026年10月から50%になる」という以前の情報がいまも出回っていますが、正しくは70%です(2026年7月時点)(出典:国税庁 インボイス制度Q&A 問113)。
免税の一人親方に外注しているとき、発注する側が取り得る方向性は、おおむね次の3つです。どれが正解ということではなく、相手との関係や取引の規模で考えます。
3つ目については、特に注意が必要です。「インボイスを登録しないなら、その分値下げしろ」と一方的に迫ったり、取引停止をちらつかせて価格を押し下げたりする行為は、独占禁止法や下請法(優越的地位の濫用・買いたたきなど)の観点から問題になり得るとされています(出典:公正取引委員会「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」)。長く付き合ってきた相手だからこそ、値段の話は「一方的な通告」ではなく「合意」で進めるのが、法令の面でも関係の面でも安全です。
実務としては、相手が適格請求書発行事業者かどうかで、受け取る請求書の見方が変わります。登録している相手なら、請求書にT+13桁の登録番号が記載されているはずなので、そこを確認します。登録番号が本物かは、国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」で照合できます。
一方、免税事業者からの請求書には登録番号がありません。この場合でも、前述の経過措置を使って一定割合の控除を受けるには、帳簿に「経過措置の適用を受ける仕入れである旨」を記載しておくなど、決められた保存要件があります。細かな記帳・保存のやり方は自社の税理士や会計ソフトの運用に合わせるのが確実なので、「登録番号の有無で扱いが変わる」という全体像だけ、まず押さえておいてください。
ここからは労務のレーンです。「外注費か給与か」が税務の話だったのに対し、こちらは「偽装請負ではないか」という労働法の話になります。似ているようで見られるポイントが少し違うので、分けて考えましょう。
そもそも、一人親方に仕事を出すというのは、独立した事業者どうしの「請負(または業務委託)」です。これに対して、他社の労働者を自社の指揮命令下で働かせることは、労働者派遣にあたり、許可のない形で行えば違法になります。契約書には「請負」と書いてあっても、実態が「うちの指揮命令で人手として働かせている」に近ければ、偽装請負と見られるおそれがあります。
ここでも判断は実態ベースです。厚生労働省が示している区分の考え方では、たとえば次のような点が見られます(出典:厚生労働省「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(37号告示))。
条文だけ読んでもピンと来ないので、危なくなりやすい組み合わせを、よくある状況として挙げてみます(特定の事例ではなく、一般的なパターンです)。
一つひとつは珍しくない話ですよね。問題は、これらがいくつも重なると、契約は請負でも、実態は「うちの指揮命令で働く労働者」に近いと見られやすくなる、という点です。特に「毎日・時間ぎめ・こちらの指示・道具もこちら持ち・専属」がそろってくると、注意が必要です。
危ない組み合わせがわかれば、対策の方向も見えてきます。
偽装請負かどうかの最終判断は、実態を見ないと誰にも言い切れません。「うちのこのケースは大丈夫だろうか」と気になったら、社会保険労務士や弁護士に一度相談してみてください。無理に自己判断で押し切らないことが、いちばんのリスク回避になります。
3つ目のレーン、書類です。ここが整っていると、税務・労務のリスクも同時に下がりますし、何よりトラブルが起きたときに「言った・言わない」で消耗せずに済みます。書類は時系列で「発注前・施工中・支払い」の3段階に分けると迷いません。

まず、注文書・請書(または請負契約書)です。建設業法では、請負契約の当事者は、工事内容・請負代金の額・工期・支払いの時期と方法など、法律で決められた事項を書面(またはその内容を記録した電磁的方法)で取り交わすこととされています(出典:建設業法(e-Gov法令検索))。つまり、口約束だけというのは、金額の大小にかかわらず本来の姿ではありません。電磁的方法(電子的なやり取り)も認められているので、紙にこだわる必要はなく、控えが確実に残る形にしておくのがおすすめです。
一人親方への外注も、立派な請負契約です。「昔からの付き合いだから」と省略しがちですが、注文書・請書を交わすだけで、税務(外注らしさ)・労務(業務単位での発注)・書類の3つが一気に整います。契約書面の基本的な考え方や記載項目は、工事請負契約書とは?役割や記載項目、印紙、雛形、注意点を徹底解説にまとめてあります。
自社が元請から仕事を受けて、その一部を一人親方に出す(下請に出す)場合、工事の規模や体制によっては、追加で必要になる書類があります。
これらは「元請から自社が求められるもの」と「自社が一人親方に求めるもの」が入り混じって混乱しがちです。自社が誰から見てどの立場なのか(元請なのか、一次下請なのか)を先に確認すると、必要書類が見えやすくなります。
支払いの段階では、前述のインボイス対応の請求書をきちんと受領・保存すること、そして支払いのタイミング(支払サイト)に無理がないかを確認します。下請代金の支払遅延などを規律する法律(下請代金支払遅延等防止法。近年の改正で名称や対象範囲の見直しが進んでいます)もありますが、これが適用されるかは発注者・受注者の資本金などの要件で決まり、一人親方への発注に及ぶかはケースによります。適用の有無にかかわらず、「決めた期日にきちんと払う」という当たり前を守ることが、良い関係の土台になります。
書類のところでも触れましたが、労災まわりは発注側の実務としてもう一段だけ押さえておきましょう。
一人親方は、雇われている労働者ではないため、原則として通常の労災保険の対象になりません。その代わり、建設業の一人親方には労災保険の「特別加入」という制度が用意されています。現場では、元請が下請の作業員の労災加入状況を確認するのが一般的になっており、一人親方についても特別加入しているかを確認する運びが定着しています。
自社が一人親方に来てもらう側であれば、「特別加入の状況を確認する」こと、そして自社が元請から求められる現場入場の書類(作業員名簿など)を整えることが実務になります。逆に、自社が下請として上位の元請に入る場合は、元請から同じ確認を求められます。どちらの立場でも、「誰が誰の労災でカバーされるのか」を曖昧にしないことが、万一の事故のときに効いてきます。加入や補償の具体的な内容は、保険の窓口(一人親方団体・労働局など)で確認するのが確実です。
Q. 請求書だけあって契約書がないのは、やっぱりダメですか?
すぐ違法だと騒ぐ話ではありませんが、建設業法は請負契約の書面化を求めており、望ましい姿ではありません。何よりトラブル時に条件を証明できません。注文書・請書のやり取りだけでも整えておきましょう。
Q. 「人工代」の請求でも、インボイスは関係ありますか?
関係します。名目が人工代でも、相手が課税事業者かどうか、インボイスがあるかどうかで、自社が消費税を控除できる割合が変わります。2026年10月からは免税事業者分の控除が70%に下がるので、一度確認をおすすめします。
Q. 息子や家族に手伝ってもらう場合はどうなりますか?
生計を同じくする家族に払うお金は、外注費ではなく、原則として給与や専従者給与など別の扱いになります(要件があります)。「家族だから外注費」とは限らないので、税理士に確認してください。
Q. これまで外注費で処理してきましたが、急に給与だと言われることはありますか?
実態が伴っていなければ、過去にさかのぼって指摘される可能性はあります。だからこそ、名目と実態をそろえておくことが大切です。心配なら、早めに一度点検しておくと安心です。
Q. 登録番号は、毎回確認しないといけませんか?
基本は取引開始時に確認すれば十分ですが、相手が途中で登録・取消しをする場合もあります。長く続く取引では、節目で公表サイトを確認しておくと安心です。
一人親方への外注は、税務・労務・書類の3つのレーンが絡み合っていて、いっぺんに全部やろうとすると腰が重くなります。そこで、まず着手するなら次の3点に絞ってください。
この3つを押さえるだけで、外注費・偽装請負・書類のリスクは、かなり下がります。そのうえで、「うちのこのケースはどっちだろう」という判断が必要な場面が出てきたら、無理に自己判断せず、税理士・社労士・弁護士といった専門家に相談してください。長く付き合ってきた一人親方と、これからも気持ちよく仕事を続けるための「土台づくり」だと思って、できるところから一つずつ整えていきましょう。