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監督者:白澤光純
株式会社コンクルー 代表取締役CEO
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再下請負通知書について、「そもそも作成が必要なのか」といった疑問を抱えていませんか?現場ごとに運用が異なることも多く、何が正解なのか分かりにくい書類の1つです。 一方で、提出の要否や記載内容を誤ると、施工体制の不備と判断され、着工が遅れたり、元請から修正や再提出を求められたりするケースもあります。 本記事では、再下請負通知書の基本的な意味から、作成が求められるケース、正しい書き方、提出後の流れなどを整理し、実務で迷わないためのポイントを分かりやすく解説します。
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まず、再下請負通知書の概要を分かりやすく解説します。
「再下請負通知書」は「さいしたうけおいつうちしょ」と読みます。
再下請負通知書とは、建設工事において下請業者が請け負った工事の一部を、さらに別の業者へ委託する場合に作成される書面です。主に施工体制を明確にすることを目的としており、施工体制台帳などとあわせて現場で管理される書類の一つとされています。
建設工事では、元請から一次下請、さらに二次・三次下請へと業務が引き継がれる多層的な請負構造が一般的です。再下請負通知書は、このような請負関係の中で、実際に工事に関与する事業者やそれぞれの担当範囲を元請が正確に把握するために作成されます。
再下請負通知書を提出・管理することで、施工体制の透明性を確保できるだけでなく、適切な施工体制が構築されているか、安全管理や業務遂行が適正に行われているかを確認するための重要な資料として活用されます。なお、現場によっては安全書類一式(グリーンファイル)とあわせて管理されるケースもあります。
再下請負通知書は、再下請を行う立場にある下請業者が作成し、元請業者へ提出する書類です。
元請業者が作成するものではなく、あくまで実際に工事を再委託する側が責任をもって作成します。
対象となるのは、元請から直接工事を請け負った一次下請業者に限りません。その一次下請業者から工事を請け負う二次下請業者も、さらに別の業者へ工事を委託する場合には、再下請負通知書の提出が必要です。
再下請負通知書の提出のタイミングは、元請との契約が成立してから現場作業を開始するまでの間が原則です。
工事開始後に提出するものではなく、施工体制を事前に整理・確認するために用いられます。
この書類は、元請業者が下請構成を把握し、適切な管理体制を整えるための資料となるため、再委託が決まり次第、速やかに対応することが求められます。
施工体制台帳は、元請業者が工事の施工体制を管理するために作成し、現場に備え付ける書類です。工事に関与する下請業者の名称や担当範囲を整理し、工事全体の体制を一目で把握できるようにする役割を持ちます。
施工体制台帳が求められる背景には、誰がどの工事を担っているのかを明確にし、責任の所在を曖昧にしないことがあります。施工体制を一覧化することで、資格や許可を持たない業者の関与や業務を丸ごと他社に任せてしまう不適切な請負形態を防ぐことにつながります。
再下請負通知書が、下請業者から元請業者へ「再委託が発生した事実」を個別に伝えるための書面であるのに対し、施工体制台帳は、そうした情報を集約して工事全体の状況を管理するための総括的な資料です。両者は混同されやすいものの、作成者・目的・役割が異なる点を理解しておくことが重要です。
再下請負通知書の作成が求められるケースは、次のとおりです。
それぞれ詳しく解説します。
再下請負通知書の作成が求められる代表的な場面は、下請業者が受注した工事の一部を別の業者に請負として発注するケースです。
このような場合、一次下請と再下請との間で新たな請負契約が成立するため、その内容を元請業者へ明らかにする必要があります。例えば、工事を工程や工種ごとに切り分けて外部へ依頼する場合や専門性の高い作業を専門業者に任せる場合が該当します。
重要なのは、単なる補助作業ではなく、工事の成果に対する責任を伴う契約かどうかという点です。完成責任を負う形で業務を委託している場合には、再下請負に該当し、通知書の提出が必要です。
再下請業者が、受注した工事の一部を別の業者へ請負として任せる場合も再下請負通知書の作成対象です。契約関係が二次、三次と下位へ連なる場合であっても、再委託を行う当事者ごとに通知が必要です。
この仕組みは、元請業者が工事に関与する全業者の範囲と役割を把握し、施工体制の管理や安全対策を適切に行うために設けられています。
多重下請であっても例外はなく、再委託の事実が生じた段階で、所定の手続きを行うことが求められます。
再下請負通知書の作成が求められるのは、工事の施工を目的とした請負契約が結ばれている場合に限られます。全ての外部業者との取引が対象になるわけではありません。
重要なのは、工事の成果に対する責任を負う契約かどうかを見極めることです。請負契約なのか、単なる業務委託や物品の供給なのかを区別した上で、再下請負通知書の要否を判断することが求められます。
再下請負通知書の要否は、法人か個人かといった事業形態では判断されません。
一人親方であっても、元請業者や上位の下請業者から工事を請け負っている場合には、原則として提出対象です。
重要なことは、実際の契約内容が工事請負に該当するかどうかです。名義や規模にかかわらず、工事の完成に対する責任を負う契約であれば、他の下請業者と同様の扱いとなり、一人親方であることを理由に再下請負通知書が不要とされることはありません。
再下請負通知書の基本構成は次のとおりです。
それぞれを詳しく解説します。
欄外部分には、再下請負通知書がどの工事に関するものかを示す基本情報を記載する箇所で、工事全体を識別するための項目です。
これらの情報は、施工体制台帳や他の安全関係書類と併せて管理されることを前提としており、工事の全体像を把握するための基礎となる内容です。
欄外部分を通じて、再下請負通知書がどの現場・どの契約にひもづく書類であるかを明確にできます。
自社に関する事項には、再下請負通知書を作成する下請業者自身の基本情報を記載する箇所です。
この欄は、再下請を行う事業者がどこであるかを明確にし、施工体制の中での立場や役割を示すための情報として位置付けられています。
元請業者が工事に関与する企業を把握するための基礎となる部分です。
再下請負関係の項目は、再下請負通知書の中でも中心となる箇所です。
この項目の役割は、どの業者が、どの範囲の工事を担っているのかを明確に示すことにあります。工事内容や委託範囲が整理されて記載されることで、施工体制の構成が分かりやすくなります。
また、ここに記載された内容は、施工体制台帳などの管理書類の基礎情報として用いられます。そのため、再下請契約の内容を反映した情報を記載する欄として、通知書全体の中でも重要な位置付けとなっています。
再下請負通知書の欄外部分の書き方を詳しく解説します。
日付欄には、再下請負通知書を作成した日を記載します。
この日付は、再下請負の内容を元請業者へ正式に報告した時点を示すものとして扱われます。
年の表記方法に法的な指定はなく、西暦・和暦のいずれを用いても差し支えありませんが、現場で使用されている施工体制台帳や他の安全関係書類と表記を合わせることで、書類管理がしやすいです。
直近上位の注文者名には、自社に対して工事を発注している会社の名称を記載します。
ここでいう「直近上位」とは、施工体制の中で自社の1つ上の立場にあり、直接契約を結んでいる相手を指します。
そのため、一次下請として工事を請け負っている場合は元請会社名を、二次下請以降の立場であれば、実際に発注を受けている上位下請会社名を記入します。
この欄には、直近上位の会社において現場を統括している責任者の氏名を記載します。
現場代理人や所長といった立場の人物が該当し、工事の進行や調整における実務上の窓口を示すための項目です。
再下請負通知書では、施工体制の中で誰が現場の管理責任を担っているのかを把握できるよう、この情報を記載します。
元請名称には、当該工事を統括している元請会社の正式な社名を記載します。
施工体制の最上位に位置する企業を示す項目であり、再下請負通知書がどの工事体制に属するものかを明確にします。
また、元請会社が建設キャリアアップシステム(CCUS)に登録している場合は、併せて事業者IDを記載します。
報告下請負業者には、再下請負通知書を作成し、提出する事業者である自社の情報を記載します。
会社名や所在地、電話番号などの基本的な連絡先を記入し、通知書の提出元がどの業者であるかを明確にします。
また、自社が建設キャリアアップシステム(CCUS)に登録している場合は、事業者IDも併せて記載します。
再下請負通知書の自社に関する事項の書き方を詳しく解説します。
工事名称及び工事内容には、自社が請け負って実施する工事の範囲が分かるように記載します。
併せて、その工事が全体工事の中でどの位置付けにあるのかが読み取れる表現とすることが求められます。
記載方法としては、全体の工事名称を示した上で、自社が担当する工事内容を続けて記す形が一般的です。こうした書き方により、工事全体と自社の担当部分との関係が明確に整理されます。
工期には、自社が担当する工事の実施予定期間を記載します。
開始日と終了日を示し、再下請負通知書を作成する段階では、確定前の予定日を記入します。
この欄は、工事全体の工程の中で、自社の施工がどの時期に行われるのかを把握するための情報として位置付けられています。
注文者との契約日には、自社と直近上位の注文者との間で下請契約が成立した日付を記載します。
工事内容や条件について合意が成立した日を示す項目です。
契約日を明らかにすることで、自社がどの時点から契約関係に基づいて工事に関与しているかが整理され、施工体制を把握するための基礎情報となります。
建設業の許可に関する情報には、今回の工事内容に対応する建設業の許可について、自社が取得している内容を記載します。
工事に必要とされる業種と、自社が保有する許可との関係を示すための欄です。
該当する許可業種を明確にすることで、自社が適切な資格・区分の下で工事を請け負っていることが分かる構成です。
施工に必要な許可業種には、今回の工事を施工する上で該当する建設業の業種のうち、自社が実際に取得している業種を記載します。
建設業法では、工事内容ごとに許可業種が細かく区分されており、施工内容と許可業種は対応関係にあります。
そのため、この項目は単に許可を持っていることを示すものではなく、工事内容と自社の許可業種が適合していることを示すための情報として位置付けられています。
許可区分・許可番号には、自社が取得している建設業許可の種類と識別番号を記載します。
ここでいう区分とは、大臣許可か知事許可か、また一般建設業か特定建設業かといった分類を指します。
これらを明示することで、自社の許可の範囲や性質が客観的に分かる状態となり、施工体制上の位置付けを整理する情報となります。
許可(更新)年月日には、現在有効な建設業許可を取得した日、または更新した日付を記載します。
許可情報を時系列で示す役割があり、許可の有効性を確認するための基礎的な情報として扱われます。
施工体制の中で、どの時点の許可に基づいて工事を行っているのかを示す項目といえます。
監督員名には、自社において施工の進行や管理を担う監督員の氏名を記載します。
併せて、権限および意見申出方法の欄には、工事に関する調整や意見交換をどのような形で行うかを示します。
監督員名・権限及び意見申出方法は、協力会社との間で施工管理上の意思疎通をどのように行う体制であるかを明らかにするための情報として位置付けられています。
現場代理人名には、自社の現場を統括する責任者の氏名を記載します。
現場代理人は、施工の実務面における判断や調整を担う立場であり、この項目ではその責任者を明確にします。
権限および意見申出方法の欄は、直近上位の注文者との間で、どのような経路で連絡・協議を行うかを示す情報として用いられます。
主任技術者名には、工事現場において技術的な管理を担当する主任技術者の氏名を記載します。
主任技術者は、工事の品質確保や技術的判断を担う立場であり、施工体制上の重要な役割を持ちます。
資格内容の欄には、主任技術者として選任される根拠となる資格や要件を記載し、技術管理体制を明確にします。
安全衛生責任者名には、現場における安全管理を担当する者の氏名を記載します。
この項目は、工事現場での安全確保について、誰が責任を持って対応する体制であるかを示すための情報です。
施工体制の中で、安全管理の役割分担を明確にするために設けられています。
安全衛生推進者名には、下請業者として安全衛生管理を推進する担当者の氏名を記載します。
この項目は、日常的な安全衛生活動を誰が担うかを示すもので、現場の体制や規模に応じて記載されます。
施工体制における安全衛生管理の実務的な担当者を明らかにするための欄です。
雇用管理責任者名には、自社における雇用管理を統括する責任者の氏名を記載します。
労務管理の体制を示す項目であり、建設現場に従事する労働者の管理責任の所在を明確にします。
施工体制の中で、雇用面の管理がどのような体制で行われているかを示す情報です。
専門技術者名・資格内容・担当工事内容は、自社の主たる工事に付随して、別の専門工事を併せて施工する場合に記載します。
専門技術者の氏名、資格内容、担当工事内容を記すことで、施工体制における専門分野の補完関係を整理します。
工事内容ごとに、どの技術者がどの分野を担当するかを示すための情報として用いられます。
登録基幹技能者が工事に関与する場合は、その氏名と技能の種類を記載します。
この項目は必須ではありませんが、技能水準の高い人材が施工体制に含まれていることを示す補足情報として位置付けられます。
外国人就労者の従事状況では、一号特定技能外国人、外国人建設就労者、外国人技能実習生について、自社工事への従事の有無を示します。
施工体制に含まれる人員構成を整理し、就労形態の内訳を明確にするための情報です。
健康保険や厚生年金保険、雇用保険について、自社の社会保険加入状況を記載します。
併せて、事業所整理番号などの識別情報を記載することで、保険関係の管理状況を整理します。
健康保険等の加入状況は、下請業者としての労務管理体制を示す基礎情報として位置付けられています。
再下請負関係の項目には、自社が工事の一部を委託した下請会社に関する情報を記載します。
記載項目の構成自体は「自社に関する事項」とほぼ共通しており、会社情報や工事内容、工期、契約日などを同じ考え方で整理します。
ただし、この欄で記載するのは自社ではなく、再下請先となる下請会社の情報である点が大きな違いです。
再下請負関係の「工事名称及び工事内容」には、全体工事・自社工事・下請会社の工事内容の関係性が分かるように記載します。
一般的には、全体工事名に続けて、自社が担当する工事の範囲を示し、その中から下請会社に委託している作業内容を加える形で整理します。
これにより、工事全体の中で、どの部分をどの下請会社に任せているのかが施工体制上明確になります。
工期については、自社の工期ではなく、下請会社が担当する工事の期間を記載します。
同様に、契約日には、自社と当該下請会社との間で契約が成立した日付を記載します。
いずれも、「自社に関する事項」と混同しやすい項目ですが、再下請負関係の欄では、記載対象が下請会社側であることを前提に整理します。
再下請負関係の項目全体の位置付けは、自社が再下請負人としてどのような内容で工事を委託しているのかを示し、施工体制の階層構造を明確にするための情報です。
自社より下位に協力会社が存在しない場合には、再下請負関係の項目自体が不要となるため、欄全体を整理した扱いとします。
施工体制台帳や他の安全書類と連動して確認されることを前提とした項目であり、工事の流れと契約関係を整理する役割を担っています。
再下請負通知書の書き方のポイントは、次のとおりです。
それぞれを詳しく解説します。
再下請負通知書に記載する工事名称、工期、契約日、技術者情報などは、実際の契約内容や施工体制をそのまま反映した情報であることが求められます。形式的に埋めるのではなく、どの工事について、誰が、どの立場で関与しているのかが第三者にも読み取れる内容に整理することが重要です。
具体的には、下請契約書の記載内容、建設業許可証に記載された業種・許可番号、技術者が保有する資格証明書などと照合し、日付や名称、区分にズレが生じないように記載内容をそろえます。一部でも不一致があると、施工体制全体の把握に支障が出る恐れがあります。
再下請負通知書は、施工体制台帳やその他の安全関係書類と併せて管理・確認される書類です。そのため、単体で正しいだけでなく、他の関連書類と内容が連動していることが、施工体制を正確に示す上で欠かせません。書類全体を1つの情報体系として捉え、整合性の取れた記載を行うことがポイントです。
再下請負通知書に記載した内容は、工事期間中ずっと固定されるものではなく、施工体制の現状を示す情報として扱われます。
そのため、工期の変更や、主任技術者・現場代理人など配置体制に変更が生じた場合には、変更後の内容を反映させた再下請負通知書を作成します。
当初の通知書と実際の施工体制に差が生じたままでは、元請業者が現場の状況を正確に把握できず、施工体制の整理や管理に支障をきたします。再下請負通知書は、その時点での契約関係や人員配置を示すための書類であるという位置付けを理解しておくことが重要です。
常に最新の体制が分かる状態にしておくことで、元請業者による現場管理や体制確認が円滑に進み、施工全体の把握ができます。
再下請負通知書には押印欄が設けられている場合がありますが、押印の要否は一律に決まっているわけではありません。
発注者や元請業者、自治体ごとの運用によって、押印を求めないケースも見られます。
そのため、書式上の押印欄の有無だけで判断せず、提出先の運用方針に沿った形で対応することが、実務上の整理につながります。
再下請負通知書を作成した後の流れについて、分かりやすく解説します。
提出された再下請負通知書は、一次下請業者が二次以下の下請関係を整理・集約するための資料として用いられます。
整理された情報は、下請負業者編成表などの形でまとめられ、最終的には元請業者に提出されます。
現場や元請業者の運用によっては、各下請業者が元請業者へ直接提出するケースもあるため、実際の提出先については上位注文者の指示に従う必要があります。
再下請負通知書の提出方法は一律ではなく、提出先が定める運用に従って行われます。
メール送付、郵送、持参など、複数の方法が用いられており、近年では電子データでの提出が採用される現場も増えています。
いずれの場合も、指定された形式・手段で提出することが前提となります。
最後に、再下請負通知書に関するよくある質問とその回答を紹介します。
自社が工事を受注していない、または下位の業者へ工事を委託していない場合には、再下請負通知書の提出対象とならないことがあります。
また、資材納入のみや警備・清掃など、工事請負に該当しない業務については、再下請負通知書の作成が求められないことが一般的です。
再下請負通知書の様式は、元請会社が指定するケースが最も一般的です。
一方で、建設業関連団体や施工管理サービスのサイトでは、参考用として再下請負通知書をダウンロードできる場合もあります。
ただし、実際に使用する際は元請指定の様式かどうかを確認する必要があります。
テンプレート自体を使うことは可能ですが、最終的に提出できるかどうかは元請会社の運用次第です。
項目構成や表記方法が元請の管理ルールと合っていない場合、修正を求められることがあります。
そのため、テンプレートは記載内容の整理用として活用すると良いでしょう。
現場や元請会社の運用によっては、エクセル形式で作成・提出するケースもあります。
その後、PDF化して提出したり、施工管理システムへアップロードする形が取られることもあり、提出形式は一律ではありません。
再下請負通知書そのものを現場に掲示する義務はありません。
建設業法および同施行規則で求められているのは、再下請負通知書の内容を掲示することではなく、「再下請負通知書の提出が必要である旨」を周知することです。
具体的には、工事関係者が確認しやすい場所に、再下請負通知書の提出を求める掲示を行います。現場事務所がある場合はその内部に、事務所がない場合は工事現場内や工事標識付近など、関係者が認識できる場所に掲示します。
掲示物の大きさについては、特段の規定は設けられていません。