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監督者:白澤光純
株式会社コンクルー 代表取締役CEO
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「現場管理費にはどのような費用が含まれるのか」といった疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。 現場管理費とは、工事現場を安全かつ円滑に運営するために必要となる管理費用のことです。特に見積書の作成や原価管理を担当する場合、現場管理費の考え方を正しく理解していないと適切な価格設定や利益管理が難しくなる可能性があります。 本記事では、現場管理費の定義や内訳、計算方法などを分かりやすく解説します。
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まず、現場管理費の基礎知識を紹介します。
現場管理費とは、工事現場の管理や運営を行うために必要となる費用のことです。
具体的には、現場監督や技術者の管理業務、事務処理、現場内の調整や連絡業務など、施工を円滑に進めるための管理活動に伴って発生する費用が該当します。
これらの費用は、材料費や労務費のように工事の対象物そのものに直接使われる費用ではありません。しかし、工事を安全かつ計画どおりに進めるためには、現場全体を管理する業務が欠かせないため、積算においても重要な費用として扱われます。
現場管理費は、工事原価を構成する費用の1つです。
工事原価とは、工事を完成させるために必要となる費用の総額を指し、材料費や労務費などの施工に直接関わる費用の他、工事を円滑に進めるための管理費用なども含まれます。
工事原価は、一般的に直接工事費と間接工事費に区分して管理されます。直接工事費は各作業や施工対象に直接投入される費用です。間接工事費は工事の施工そのものに直接使われるわけではないものの、工事を円滑に進めるために必要となる費用を指します。現場管理費は、間接工事費に分類される費用です。
現場管理費を正しく把握すべき理由は次のとおりです。
それぞれを解説します。
現場管理費は、現場の運営や管理に関わる費用であり、内容を正しく把握することが見積もりの精度を高めるうえで重要です。
現場管理費には、現場監督の人件費や安全管理、事務作業、通信交通費など、さまざまな費用が含まれるため、内訳を十分に理解していなければ、工事に必要な総費用を適切に見積もれません。特に現場管理費は施工に直接関わる費用ではないため、把握が不十分になりやすく、見積もりから漏れてしまうケースもあります。
そのため、現場管理費の内容や発生要因を整理し、必要な費用を漏れなく見積もりに反映させることが重要です。
また、工事内容や現場条件に応じて適切な水準で設定することで、見積もり全体の妥当性を保つことにもつながります。
現場管理費は、材料費や施工費とは異なり、顧客から見ると工事内容との関係が分かりにくい費用です。そのため、見積もりの説明の中で値引きを求められることがあります。
しかし、現場管理費の内容を十分に理解しないまま値引きに応じてしまうと、本来必要な管理費用を確保できなくなり、現場の運営や工事品質に影響が出る可能性があります。
顧客に対して費用の必要性を説明するためにも、現場管理費の内容を把握しておくことが重要です。
現場管理費を詳細に把握することで、費用の内訳を見直し、不要な支出を削減できる場合もあります。現場運営にかかるコストを適切に管理することは、工事全体の利益率を改善することにつながります。
このように、現場管理費は単に管理業務に必要な費用というだけでなく、工事の収益性にも影響を与える重要な費用です。
適切に把握し管理することが、安定した工事運営を行う上で欠かせません。
現場管理費と混同されやすい似た費用との違いを紹介します。
一般管理費とは、会社全体の運営や維持に必要となる費用を指します。
例えば、社員の給与や交通費、福利厚生費、事務所の賃料や水道光熱費、減価償却費、事務用品費など、企業活動を継続するために必要なさまざまな費用が含まれます。
対して現場管理費は、工事現場の管理や運営に関わる費用であり、特定の工事に関連して発生する費用です。工事を円滑に進めるための管理活動にかかる費用が該当します。
このように、一般管理費は会社全体の運営に関わる費用であるのに対し、現場管理費は個々の工事現場で発生する費用という点が大きな違いです。
諸経費とは、工事の施工に直接関係する費用ではないものの、工事を進めて完成させるために必要となるさまざまな費用をまとめたものです。
例えば、各工事に伴う交通費や打ち合わせに関わる人件費、工事車両の駐車料金、実施設計や工程調整に関する費用など、細かな雑費が該当します。
諸経費は工事に関わるさまざまな費用が含まれるのに対し、現場管理費は工事現場の管理業務に特化した費用です。両者は混同されやすいものの、費用の範囲や目的に違いがある点を理解しておくことが重要です。
現場管理費の内訳は、次のとおりです。
それぞれを分かりやすく解説します。
労務管理費は、現場で働く作業員の管理や労働環境の整備に関わる費用です。
具体的には、作業服や保護具などの装備費、作業に必要な用具の費用、通勤費や食事に関する費用などが含まれます。また、安全教育や衛生管理に関する研修の実施費用なども労務管理費として扱われます。
さらに、現場で事故が発生した場合に、労働災害保険の給付ではカバーされない部分について事業主が負担する費用が発生した場合も、労務管理費に含まれることがあります。
租税公課は、工事の実施に伴って発生する税金や公的な負担金のことです。
代表的なものとしては、固定資産税や自動車税、契約書に貼付する印紙代、行政手続きで必要となる証紙代などがあります。
ただし、機械設備などに関する税金が別の費用区分で処理されている場合には、現場管理費ではなく機械経費などに含めて計上されることがあります。そのため、費用の計上区分については、積算基準や社内ルールに従って整理することが重要です。
工事現場では、事故や災害などのリスクに備えるため、さまざまな保険に加入することがあります。
これらの保険料も現場管理費に含まれる費用の1つです。具体的には、自動車保険や、工事保険、法定外の労災保険、組立保険などが挙げられます。
工事現場では多くの人員や機材が関わるため、事故やトラブルが発生するリスクがあります。万が一の損害に備えるためにも、適切な保険に加入し、その費用を管理することが重要です。
現場で働く作業員や現場監督、現場事務所の事務員などに支払われる給与も現場管理費の一部として計上されます。
基本給の他、危険手当、通勤手当などの各種手当、賞与なども含まれます。
これらの人件費は、現場の管理や運営に直接関わる従業員に対する支払いであるため、工事原価の中の現場管理費として扱われます。
ただし、退職金は別の費用項目として区分されます。
退職金は、現場で働く従業員が退職する際に支払われる費用です。
自己都合退職だけでなく、定年退職や解雇、死亡などの理由による退職の場合にも、社内規定に基づいて支払われます。企業によっては、退職慰労金や退職手当などの名称で扱われることもあります。
退職金は従業員の長年の勤務に対する報酬として支給されるものであり、給与とは別の費用項目として管理されることが一般的です。
法定福利費とは、法律によって企業に負担が義務付けられている社会保険料などの費用を指します。
具体的には、雇用保険料や労災保険料、健康保険料、厚生年金保険料などです。建設業では、建設業退職金共済制度に基づく事業主負担額も法定福利費に含まれます。
これらの費用は従業員を雇用する上で必ず発生する費用であり、現場管理費の重要な構成要素の1つです。
福利厚生費は、従業員の健康や生活を支援するために企業が負担する費用です。
例えば、健康診断の費用や慶弔見舞金、慰安行事の費用などが該当します。
また、制服の貸与や福利厚生施設の利用に関する費用なども福利厚生費として計上されることがあります。福利厚生費は、従業員の働きやすい環境づくりや労働意欲の向上にもつながる費用です。
事務用品費は、現場事務所で使用する事務用品の購入費用です。
筆記用具やコピー用紙などの消耗品の他、電話機やパソコン、新聞、参考図書など、現場の事務作業に必要な物品が対象です。
現場では工程管理や書類作成、各種報告業務などの事務作業が日常的に行われるため、これらの用品の整備も重要な管理費用の1つです。
通信交通費は、業務上の連絡や移動に必要な費用です。
本社や取引先との連絡に使用する電話代やインターネット利用料などの通信費の他、従業員の移動にかかる交通費が含まれます。
また、業務用車両のガソリン代や車検費用、任意保険料などが含まれる場合もあります。工事現場では関係者との連絡や移動が頻繁に発生するため、通信交通費も重要な費用項目です。
交際費は、取引先や関係者との関係を維持するために必要な費用です。
接待費や会食費の他、起工式や落成式などの式典費用、取引先の慶弔に関する費用などが含まれます。
建設工事では、発注者や協力会社、地域関係者など多くの関係者と関わるため、こうした交際費が発生する場合があります。
補償費は、工事の実施に伴って周辺環境に影響が生じた場合に必要となる補償に関する費用です。
例えば、騒音や振動、濁水の発生、交通への影響など、工事に伴い通常発生する範囲の補償が対象です。
ただし、予測できない事故などによって臨時に発生した高額な補償費用については、別途処理される場合があります。
外注経費は、工事の一部の業務を外部の専門業者に依頼した場合に発生する費用です。
例えば、現場管理業務の一部を外部に委託した場合などが該当します。
なお、外注経費の扱いは工事内容や積算方法によって異なることがあり、労務管理費として処理されるケースもあります。
工事登録等に要する費用とは、工事の実績や施工に関する情報を各種システムやデータベースへ登録する際に必要となる費用のことです。
建設業では、工事の内容や施工実績、技術者情報などを登録・管理することで、工事管理や実績の確認、行政手続きなどを円滑に行えるようにしています。
具体的には、工事情報を登録するためのシステム利用料や登録手続きに関する事務費用、登録作業にかかる人件費などが該当します。
動力用水光熱費とは、工事現場の運営に必要な電気代や水道代、ガス代などの費用を指します。
主に現場事務所や作業スペースの使用に伴う費用が該当します。また、現場で電気や水を利用するために必要な設備を設置する場合、その設置費用が含まれることもあります。
ただし、費用の計上方法は積算基準や工事の条件によって異なる場合があります。動力用水光熱費が現場管理費として処理されるケースもあれば、仮設設備に関する費用として共通仮設費に含めて計上されるケースもあります。そのため、実際の積算や原価管理では、適用される基準や契約条件に従って適切に区分することが重要です。
公共工事では、建設現場で働く作業員の賃金水準や社会保険の加入状況などを把握するため、「公共事業労務費調査」が実施されることがあります。
調査の実施にあたっては、現場で働く作業員の賃金情報や雇用状況を整理し、必要な資料を作成・提出するなどの対応が求められます。これらの書類作成やデータ整理、調査への対応にかかる人件費や事務作業費用などは、工事の管理業務に関連する費用として扱われます。
こうした費用も含めて管理することで、工事に関わる実際の管理コストをより正確に把握できます。
雑費とは、現場管理費の中でも、他の費用項目に明確に分類できない支出をまとめて計上するための費用区分です。
工事現場ではさまざまな管理業務が発生するため、全ての費用を個別の項目に当てはめることが難しい場合があります。そのような場合に、雑費として整理されることがあります。
例えば、現場に関する会議を開催する際の会議費や起工式・安全祈願祭などの式典に関する費用などが該当することがあります。
雑費は1つ1つの金額は小さいことが多いものの、さまざまな支出が積み重なることで一定の金額になることがあります。そのため、現場管理費を適切に管理するためには、雑費の内容を把握し、必要に応じて費用の内訳を確認することが重要です。
現場管理費には法律で定められた固定の割合があるわけではありませんが、一般的には工事費全体に対して一定の目安があります。ここからは、現場管理費の一般的な相場と考え方について解説します。
現場管理費は、工事費全体に対しておよそ5〜10%程度を目安として設定されるケースが多いです。
ただし、この割合はあくまで一般的な目安であり、全ての工事に当てはまるわけではありません。
実際には、工事によってそれぞれ必要な管理費用が変わるため、状況に応じて調整することが必要です。
現場管理費の割合は、工事の規模や施工条件によって大きく変わることがあります。
例えば、工事規模が大きい場合は工事費の総額が増えるため、管理費率は比較的低くなる傾向があります。一方で、小規模な工事や工期が長い工事、施工条件が複雑な工事では、管理業務の負担が大きくなることから、現場管理費の割合が高くなる場合もあります。
状況によっては15%を超えるケースもあるため、単純な相場だけで判断するのではなく、工事の内容を踏まえて見積もることが重要です。
現場管理費の設定方法は、工事の発注形態によっても違いがあります。
公共工事では、発注者が定める積算基準に基づいて現場管理費率が算出されることが一般的です。そのため、定められたルールに沿って計算する必要があります。
一方、民間工事では明確な基準が設けられていないことも多く、企業の積算方針や過去の施工実績などを参考にして管理費率を決めるケースが一般的です。
そのため、契約条件や工事の内容を踏まえながら、適切な割合の検討が求められます。
現場管理費の算出方法にはいくつかの考え方がありますが、代表的な方法として次の2つがあります。
それぞれを分かりやすく解説します。
積み上げ式は、現場管理費に含まれる費用を個別に算出し、それらを合計して総額を求める方法です。具体的には、労務管理費や通信交通費、保険料、租税公課など、現場管理費に該当する複数の費用項目を1つずつ見積もり、全体の金額を積み上げて算出します。
この方法では、現場管理費の内訳となる項目ごとに費用を見積もるため、工事内容や現場条件に応じた実態に近い金額を把握しやすいという特徴があります。
見積もりの精度を高めたい場合や詳細な原価管理を行う場合に適した方法といえるでしょう。
現場管理費率方式は、純工事費に一定の割合を掛けて現場管理費を算出する方法です。
純工事費とは、材料費や労務費、機械費など実際の施工に直接関わる費用を合計したものを指します。いわば、工事そのものに必要となる基本的な費用です。
一方、現場管理費率とは、純工事費に対してどの程度の現場管理費が必要になるかを示す割合のことです。工事の種類や規模によって異なりますが、一般的には数%から10%程度の範囲で設定されることが多いとされています。
現場管理費率方式の基本的な計算式は次のとおりです。
現場管理費 = 純工事費 × 現場管理費率+追加費用
例えば、純工事費が173,175,405円、現場管理費率が11.53%で、追加で計上する費用がない場合は次のように計算されます。
173,175,405円 × 11.53% = 19,967,124円
このように、純工事費に現場管理費率を掛けることで、現場管理費の目安を算出できます。
現場管理費を計算するときの注意点は、次のとおりです。
それぞれを詳しく解説します。
現場管理費は、工事の規模や施工条件によって必要になる費用が変わります。
例えば、工期が長い工事や作業員の人数が多い現場では、労務管理や安全管理にかかる費用も増えます。また、都市部の工事では交通規制や駐車場の確保など、現場環境によって追加の費用が発生することもあります。
そのため、単に過去の工事データや一般的な率を参考にするだけでなく、実際の工事条件を踏まえて現場管理費を見積もることが重要です。
現場管理費を計算する際には、費用の区分を正しく理解しておく必要があります。
工事費用は前述のとおり、一般的に「直接工事費」と「間接工事費」に分けられ、現場管理費は間接工事費に含まれる費用です。一方で、似た名称の費用として「一般管理費」や「共通仮設費」などがあります。
これらは性質や計上方法が異なるため、区分を誤ると見積もりの内容が不正確になる可能性があります。費用の役割や計上方法を整理しながら、適切に分類することが大切です。
公共工事の場合、現場管理費の算出方法は積算基準によって定められていることがあります。
例えば、国土交通省の積算基準では、工事の種類や規模に応じて現場管理費率の考え方が示されています。
また、民間工事でも発注者や契約条件によって費用の計上方法が決められていることがあります。見積書や契約書の内容を確認し、基準に沿った計算を行うことが重要です。