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監督者:白澤光純
株式会社コンクルー 代表取締役CEO
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一人親方として働く中で、「どの税金を払う必要があるのか」と不安に感じている方も多いのではないでしょうか。 一人親方は会社員と異なり、所得税や住民税、個人事業税、消費税などを自分で把握し、申告・納付する必要があります。また、青色申告や所得控除、経費の計上を正しく活用することで、税負担を抑えられる可能性もあります。 本記事では、一人親方が支払う税金の種類や所得控除、節税対策、税額のシミュレーション、注意点まで分かりやすく解説します。
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まず、一人親方の税金の基本について解説します。
支払う税金は、所得を基準に計算されます。
そのため、年間の売り上げが同じであっても、事業にかかった経費や利用できる制度などによって所得が変われば、納める税金が変わります。
税金を正しく把握するためには、日頃から収支を記録し、自身の所得を把握しておくことが大切です。
売り上げとは、一年間に工事代金など事業で得た収入のことです。一人親方の場合は、元請企業や施主から受け取る工事代金や作業代金などが売り上げに該当します。 一方、所得とは、売り上げから材料費や外注費、工具代、ガソリン代など、事業に必要な経費を差し引いた金額を指します。
例えば、年間の売り上げが800万円で、必要経費が300万円かかった場合、所得は500万円です。
売り上げと所得は混同されやすいものの、それぞれ意味が異なるため、正しく理解しておくことが大切です。
一人親方が支払う主な税金は、次のとおりです。
それぞれを解説します。
所得税とは、1年間(1月1日〜12月31日)の所得に対して課される国税です。一人親方の場合は、工事代金などの売り上げから必要経費を差し引いた事業所得を基に税額が計算されます。
所得税は、所得が増えるほど税率も高くなる「超過累進税率」が採用されています。そのため、大きな工事を受注したり、年間を通じて仕事量が増えたりして所得が増加すると、納める所得税も多くなる可能性があります。
また、基礎控除や社会保険料控除などの所得控除を利用することで、課税対象となる所得を減らせます。利用できる所得控除については、後ほど詳しく解説します。
所得税は、毎年確定申告を行い、税額を確定させます。
なお、一人親方の報酬は、契約内容や報酬の性質によっては所得税が源泉徴収される場合があります。
住民税とは、都道府県や市区町村へ納める地方税です。前年の所得を基に税額が計算され、所得割と均等割を合わせて納付します。
会社員の場合は給与から天引き(特別徴収)されることが一般的ですが、一人親方は自分で納付する「普通徴収」が基本です。確定申告を行うと、その情報が税務署から自治体へ共有されるため、住民税のために別途申告する必要はありません。
住民税の納付書は毎年6月頃に送付され、通常は6月・8月・10月・翌年1月の年4回に分けて納付します。なお、口座振替に対応している自治体もあります。
個人事業税とは、一定の事業を営む個人事業主に課される地方税です。建設業は課税対象業種に含まれるため、一人親方も対象です。
ただし、事業所得がそのまま課税されるわけではありません。個人事業税には年間290万円の事業主控除が設けられており、事業所得から290万円を差し引いた金額に対して課税されます。そのため、事業所得が290万円以下であれば、原則として個人事業税はかかりません。
建設業の税率は5%です。例えば、事業所得が500万円の場合は、「(500万円−290万円)×5%」となり、個人事業税は約10万5,000円となります。
納付書は通常8月頃に送付され、8月と11月の年2回に分けて納付します。
消費税とは、商品やサービスの提供に対して課される国税です。
一人親方の場合、原則として前々年(2年前)の課税売上高が1,000万円を超えると消費税の納税義務が発生します。一方、前々年の課税売上高が1,000万円以下の場合は、原則として免税事業者となり、消費税を納める必要はありません。
ただし、2023年10月に始まったインボイス制度により、売り上げが1,000万円以下でも課税事業者となる一人親方が増えています。取引先からインボイス登録を求められるケースもあるため、登録するかどうかは取引状況を踏まえて判断することが大切です。
また、インボイス制度を機に課税事業者となった事業者には、「2割特例」という負担軽減措置があります。2割特例を利用すると、売り上げに係る消費税額の20%を納税額として計算できます。
消費税は、原則として毎年3月31日までに確定申告と納税を行います。
所得控除とは、所得から一定額を差し引くことで、税負担を軽減できる制度です。一人親方も利用できる所得控除は複数あり、適用できる控除が多いほど、所得税や住民税を抑えられます。
一人親方が利用できる主な所得控除は、次のとおりです。
それぞれを分かりやすく解説します。
基礎控除とは、一定の所得要件を満たす全ての納税者が利用できる所得控除です。家族構成や保険への加入状況に関係なく適用されるため、一人親方も利用できます。
2025年分(令和7年分)以降は税制改正により、基礎控除額が見直されました。基礎控除額は納税者本人の合計所得金額に応じて決まり、合計所得金額132万円以下の場合は95万円、132万円を超えると所得に応じて88万円・68万円・63万円・58万円へと段階的に減額されます。また、合計所得金額が2,350万円を超える場合は48万円以下となり、2,500万円を超える場合は基礎控除を受けられません。
一人親方の場合は、事業所得だけでなく、不動産所得や雑所得などを含めた合計所得金額によって控除額が決まります。基礎控除は自動的に適用されるものではなく、確定申告を行うことで適用されるため、忘れずに申告しましょう。
社会保険料控除とは、その年に支払った社会保険料の全額を所得から差し引ける所得控除です。一人親方も利用できる控除の1つであり、税負担の軽減につながります。
主な対象は、国民健康保険料(建設国保を含む)や国民年金保険料です。また、一人親方は、業務中や通勤中のけがなどに備えて労災保険の特別加入制度を利用できます。この制度で支払った特別加入保険料も社会保険料控除の対象です。
確定申告では、国民年金保険料控除証明書など、支払額を証明できる書類が必要になるため、紛失しないよう保管しておきましょう。
小規模企業共済等掛金控除とは、小規模企業共済やiDeCo(個人型確定拠出年金)などに支払った掛金の全額を所得から差し引ける所得控除です。
一人親方は、会社員のような退職金制度や厚生年金がありません。そのため、小規模企業共済やiDeCoは、老後資金を準備しながら税負担も軽減できる制度として、活用する価値があります。
小規模企業共済は、個人事業主の退職金制度として利用されており、月額1,000円から7万円まで自由に掛金を設定できます。支払った掛金は全額が所得控除の対象です。
また、iDeCoも掛金の全額が所得控除の対象です。一人親方(国民年金第1号被保険者)の場合は、国民年金基金などとの合算で月額6万8,000円まで拠出できます。ただし、原則として60歳まで引き出せないため、無理のない範囲で利用することが大切です。
生命保険料控除とは、生命保険や介護医療保険、個人年金保険などの保険料を支払っている場合に利用できる所得控除です。
控除の対象は、「一般生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」の3区分に分かれており、それぞれ一定額まで控除を受けられます。所得税では3区分を合計して最大12万円、住民税では最大7万円まで控除が可能です。
なお、2026年分(令和8年分)の所得税では、23歳未満の扶養親族がいる世帯を対象に、一般生命保険料控除の上限額が拡充される特例が設けられています。対象となる場合は、通常より多くの控除を受けられる可能性があります。
確定申告では、保険会社などから送付される「生命保険料控除証明書」が必要となるため、紛失しないよう保管しておきましょう。
配偶者控除は、一定の条件を満たす家族を扶養している場合に利用できる所得控除です。
配偶者控除は、生計を一にする配偶者の合計所得金額が58万円以下(給与収入のみの場合は123万円以下)の場合に適用されます。控除額は、納税者本人の合計所得金額や配偶者の年齢によって異なり、一般の控除対象配偶者は最大38万円、70歳以上の老人控除対象配偶者は最大48万円です。
なお、納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は適用されません。また、配偶者の合計所得金額が58万円を超え133万円以下の場合は、要件を満たせば配偶者特別控除を利用できる場合があります。
扶養控除は、16歳以上の子どもや親など、一定の要件を満たす扶養親族がいる場合に利用できる所得控除です。扶養親族は、納税者と生計を一にしており、年間の合計所得金額が58万円以下(給与収入のみの場合は123万円以下)であることなどが要件となります。
控除額は扶養親族の年齢や同居の有無によって異なり、一般の控除対象扶養親族は38万円、19歳以上23歳未満の特定扶養親族は63万円、70歳以上の老人扶養親族は48万円、納税者またはその配偶者の直系尊属で同居している「同居老親等」は58万円です。
次に、一人親方ができる節税について解説します。
青色申告は、一人親方が節税を行う上で、まず検討したい制度です。
確定申告には「白色申告」と「青色申告」がありますが、青色申告を選ぶと、一定の要件を満たすことで最大65万円の青色申告特別控除を受けられます。所得から最大65万円を差し引けるため、所得税や住民税の負担軽減につながります。
例えば、事業所得が500万円程度ある一人親方の場合、青色申告特別控除を利用することで、所得税や住民税を合わせた税負担を軽減できる可能性があります。特別な支出を増やすことなく税負担を抑えられるため、節税効果の高い制度といえるでしょう。
ただし、最大65万円の控除を受けるには、次の要件を満たす必要があります。
現在は会計ソフトを利用すれば、日々の取引を入力するだけで帳簿や確定申告書類を作成できるサービスも多くあります。一人親方でも比較的取り組みやすいため、白色申告をしている方は青色申告への切り替えを検討してみるとよいでしょう。
節税のためには、経費の計上がポイントです。経費が増えると所得が減るため、結果として所得税や住民税、個人事業税の負担を抑えられます。
一人親方の場合、主な経費は次のとおりです。
接待交際費を計上する場合は、領収書だけでなく「誰と」「何の目的で飲食したのか」をメモしておくと、税務調査の際にも説明しやすくなります。
また、自宅やスマートフォン、車などを仕事と私生活の両方で使用している場合は、「家事按分(かじあんぶん)」を利用できます。家事按分とは、仕事と私生活で共通して使う費用を事業で使用した割合に応じて経費として計上する方法です。
例えば、自宅の一部を事務所として使用している場合は家賃や電気代の一部、仕事でスマートフォンを利用している場合は通信費の一部、仕事と私用で兼用している車はガソリン代や維持費の一部を経費として計上できます。
ただし、事業で使用した割合を合理的に説明できるよう、面積や使用時間、走行距離などの根拠を残しておくことが大切です。
事業が軌道に乗り、所得が増えてきた場合は、法人化を検討することも節税対策の1つです。法人化とは、株式会社や合同会社を設立し、会社として事業を行うことを指します。
一般的には、事業所得が800万円前後を超えると法人化を検討する目安とされています。これは、中小法人では年間所得800万円以下の部分に15%の軽減税率が適用されるためです。そのため、所得が増えてくると、個人事業主のままでいるよりも法人化した方が税負担を抑えられるケースがあります。
また、法人化には税金以外にもメリットがあります。役員報酬に給与所得控除を活用できる他、法人の方が取引先から信用を得やすくなり、大規模な工事を受注しやすくなる場合があります。さらに、社会保険に加入できるため、将来の年金や保障の充実にもつながります。
一方で、会社設立費用や決算申告の手間、社会保険料などの負担も発生します。そのため、法人化は税金だけで判断するのではなく、事業規模や将来の事業計画も踏まえ、税理士などの専門家へ相談しながら検討するとよいでしょう。
ここからは、これまでに解説した税金の種類や所得控除を踏まえて、実際に一人親方がどれくらいの税金や社会保険料を支払うことになるのか、具体的な数字を使ってシミュレーションをしていきます。
なお、シミュレーションの前提条件は、次のとおりです。
事業所得300万円は、独立して間もない方や、小規模なリフォーム・修繕工事を中心に請け負う一人親方に多い所得帯です。
このケースでは、事業所得300万円から青色申告特別控除65万円、基礎控除88万円、社会保険料控除約65万円を差し引き、課税所得は約82万円となります。
税額の目安は次のとおりです。
税金 | 金額(目安) |
|---|---|
所得税 | 約4.1万円 |
住民税 | 約12.7万円 |
個人事業税 | 約0.5万円 |
合計 | 約17.3万円 |
このケースでは、税金の合計は約17.3万円となり、手取り額の目安は約282.7万円です。
この所得帯では、各種所得控除を活用することで税負担を比較的抑えられます。一方で、国民健康保険料や国民年金保険料などの社会保険料は負担が大きくなりやすいため、税金だけでなく年間の支出全体を考慮して資金管理を行うことが大切です。
事業所得500万円は、独立後に実績を積み、元請け工務店から継続的に仕事を受注している一人親方に多い所得帯です。新築工事やリフォーム工事を一棟単位で任されるケースも増え、収入が安定してくる時期といえます。
このケースでは、青色申告特別控除65万円、基礎控除63万円、社会保険料控除約87万円を差し引くと、課税所得は約285万円です。
税金 | 金額(目安) |
|---|---|
所得税 | 約18.8万円 |
住民税 | 約30.5万円 |
個人事業税 | 約10.5万円 |
合計 | 約59.8万円 |
課税所得195万円を超え330万円以下の部分には10%の税率が適用されるため、所得税額は約18万8,000円となり、事業所得300万円の場合より税負担は大きくなります。
また、個人事業税は事業主控除290万円を差し引いた210万円が課税対象となるため、税額は約10万5,000円です。
この所得帯では、税金だけでなく国民健康保険料や国民年金保険料などの社会保険料も大きな負担となります。収入が増えたからといって手元資金を使い切るのではなく、翌年の納税資金を計画的に確保しておくことが重要です。また、小規模企業共済やiDeCoなどを活用し、節税と老後資金の準備を進めることも検討するとよいでしょう。
事業所得800万円は、複数の元請け企業から継続的に仕事を受注し、複数の現場を管理しながら事業を拡大している一人親方に多い所得帯です。
このケースでは、青色申告特別控除65万円、基礎控除58万円、社会保険料控除約105万円を差し引き、課税所得は約572万円となります。
税額の目安は次のとおりです。
税金 | 金額(目安) |
|---|---|
所得税 | 約71.7万円 |
住民税 | 約58.7万円 |
個人事業税 | 約25.5万円 |
合計 | 約155.9万円 |
課税所得330万円を超え695万円以下の部分には20%の税率が適用されるため、所得税額は約71万7,000円です。
また、個人事業税は事業主控除290万円を差し引いた510万円が課税対象となるため、税額は約25万5,000円です。
この所得帯では、税金だけでなく国民健康保険料や国民年金保険料などの社会保険料も大きな負担となるため、資金管理がこれまで以上に重要になります。また、小規模企業共済やiDeCoなどの所得控除を活用して節税を図ることに加え、事業規模によっては法人化した方が税負担を抑えられるケースもあります。所得や利益の状況に応じて、税理士へ相談しながら最適な方法を検討するとよいでしょう。
一人親方が税金を支払う際の注意すべきポイントは次のとおりです。
それぞれを分かりやすく解説します。
現金で受け取った売り上げも、確定申告では正しく申告する必要があります。
例えば、職人仲間の現場を手伝った応援代や施主から直接依頼を受けた修繕工事の代金を現金で受け取った場合でも、事業による収入であれば売り上げとして計上しなければなりません。
「通帳に記録が残らないから申告しなくても分からない」と考えるのは大変危険です。支払った側の工務店や取引先は、その支払いを外注費などとして帳簿へ記載し、税務申告を行っていることがあります。そのため、税務調査で取引内容を確認した際に、申告していない売り上げが判明する可能性があります。
売り上げの申告漏れが認められると、本来納めるべき税金に加え、加算税や延滞税などが課される場合もあります。現金で受け取った売り上げであっても、領収書や売上帳に記録し、確定申告で漏れなく申告することが大切です。
工務店やハウスメーカーから仕事を請け負う一人親方の中には、報酬から所得税が源泉徴収されているケースがあります。
しかし、源泉徴収されたからといって、確定申告が不要になるわけではありません。源泉徴収は所得税の前払いであり、最終的な税額は確定申告によって計算されます。
確定申告では、材料費や工具代、ガソリン代などの必要経費や各種所得控除を反映して税額を計算します。その結果、源泉徴収された所得税の方が多かった場合は、払い過ぎた税金が還付されることがあります。
そのため、源泉徴収されている場合でも支払明細書を保管し、確定申告を行うことが大切です。還付を受けられるにもかかわらず申告をしないと、本来戻ってくる税金を受け取れなくなる可能性があります。
売り上げは、お金が振り込まれた日ではなく、原則として工事が完了し、請求する権利が確定した時点で計上します。
例えば、12月に工事が完了して引き渡しまで終えていても、入金が翌年2月だった場合は、その売り上げは12月の売り上げとして確定申告に含める必要があります。
入金日を基準に売り上げを計上すると、売り上げを翌年へ繰り越してしまい、本来申告すべき年の所得が少なく計算されることがあります。税務調査で売り上げの計上時期に誤りがあると判断された場合は、修正申告や加算税などの対象となる可能性があります。
特に年末から年始にかけて完成した工事は、入金日ではなく、工事の完了日や引渡日を基準に売り上げを計上するようにしましょう。
現場が忙しいときに、知り合いの一人親方へ応援を依頼し、報酬を支払うことは珍しくありません。このような支払いは外注費として処理されることが多い一方で、実態によっては税務上給与と判断される場合があります。
外注費と給与では税務上の取り扱いが大きく異なります。外注費であれば消費税の仕入税額控除の対象となり、原則として源泉徴収も不要です。一方で、給与と判断された場合は仕入税額控除が認められず、源泉徴収漏れが生じる可能性があるため、追加の納税や加算税などの対象となることがあります。
外注費か給与かは、契約書の名称だけで決まるものではありません。例えば、次のような点が総合的に判断されます。
応援を依頼する際は、相手を独立した事業者として取り扱い、請求書や領収書などの書類を適切に保管しておくことが大切です。外注費と給与の判断は契約の実態によって行われるため、不安がある場合は税理士へ相談しましょう。