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監督者:白澤光純
株式会社コンクルー 代表取締役CEO
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一人親方と個人事業主は何が違うのか、自分はどちらに該当するのか分からない方も多いのではないでしょうか。 一人親方は個人事業主の一種ですが、対象となる業種や労災保険への加入可否、従業員を雇う際の扱いなどに違いがあります。違いを理解しないまま独立すると、保険や税務、現場で思わぬトラブルにつながる可能性があります。 本記事では、一人親方と個人事業主の違いや共通点、独立後のメリット・デメリット、よくある疑問について分かりやすく解説します。
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まず、個人事業主について基本的な情報を紹介します。
個人で事業を行い、その所得が税務上「事業所得」と認められる場合は、個人事業主として扱われます。
事業が本業であるか副業であるかにかかわらず、事業として継続的に営まれていることが判断のポイントです。
個人事業主になるために会社を設立する必要はありません。事業を開始した際は、税務署へ開業届を提出します。必要に応じて青色申告承認申請書を提出することで、個人事業主として事業を営めます。
個人事業主は、法人を設立せずに個人で事業を営む人を指すため、業種に制限はありません。飲食業やサービス業、IT業、建設業など、さまざまな分野で個人事業主として事業を行えます。
例えば、次のような職業が個人事業主に該当します。
業種 | 職業の例 |
|---|---|
飲食業 | 飲食店オーナー、キッチンカー事業者、カフェ経営者 |
美容業 | 美容師、理容師、ネイリスト、アイリスト、エステティシャン |
IT・ウェブ | ウェブデザイナー、プログラマー、システムエンジニア、ウェブライター、動画編集者 |
クリエイティブ | カメラマン、イラストレーター、グラフィックデザイナー、翻訳者、編集者 |
小売業 | ネットショップ運営者、雑貨店経営者、古物商 |
サービス業 | コンサルタント、講師、整体師、行政書士、税理士、社会保険労務士 |
運輸業 | 軽貨物ドライバー、個人タクシー事業者 |
農林水産業 | 農家、林業従事者、漁業者 |
建設業 | 大工、左官、電気工事士、配管工、塗装工、内装工、解体工 |
このように、個人で継続して事業を営んでいれば、業種を問わず個人事業主として扱われます。
続いて、一人親方について基本的な情報を紹介します。
一人親方とは、主に建設業において、他人を常時雇用せず、自ら施工を行いながら仕事を請け負う個人事業主を指す呼称です。
特に、建設現場で専門的な技術を活かして働く職人に対して使われることが一般的です。
元請企業や施主から工事を請け負い、自ら現場で施工を行う点が特徴です。税務上は個人事業主として扱われますが、建設業では一般的な個人事業主と区別するため、「一人親方」という呼び方が広く用いられています。
また、建設業では職人として経験を積んだ後に独立し、一人親方として働き始めるケースが多く見られます。一人親方として実績を重ねた後、従業員を雇用して事業を拡大する人もいれば、一人親方として専門性を生かしながら働き続ける人もいます。
一人親方という言葉は、主に建設業で使われています。特に、元請企業や施主から工事を請け負い、自ら施工を行う職人が一人親方に該当します。
代表的な職業は、次のとおりです。
業種 | 職業の例 |
|---|---|
木工事 | 大工、建具工 |
左官工事 | 左官 |
とび・土工工事 | とび職、足場工 |
電気工事 | 電気工事士 |
管工事 | 配管工、設備工 |
塗装工事 | 塗装工 |
内装工事 | クロス職人、床施工職人 |
防水工事 | 防水工、シーリング工 |
屋根工事 | 屋根工、瓦職人 |
解体工事 | 解体工 |
石工事 | 石工 |
造園工事 | 造園工、庭師 |
一人親方と個人事業主の違いを解説します。
一人親方と個人事業主の大きな違いは、対象となる業種の範囲です。
個人事業主は、法人を設立せずに個人で事業を営む人を指すため、業種に制限はありません。 飲食業や小売業、美容業、IT業など、個人で継続的に事業を行っていれば個人事業主に該当します。
一方、一人親方は建設業など特定の業種で用いられる呼称です。特に建設業では、大工や左官、電気工事士、配管工、塗装工など、自ら施工を行いながら仕事を請け負う職人を一人親方と呼びます。
つまり、個人事業主は業種を問わない大きな分類であり、一人親方はその中でも建設業など特定の業種で働く人を指す呼称という点が両者の違いです。
労災保険へ加入できるかどうかも一人親方と個人事業主の大きな違いの1つです。
労災保険とは、仕事中や通勤中のけが・病気・死亡などが発生した場合に、治療費や休業補償などを給付する公的な保険制度です。本来は会社などに雇用される労働者を対象としており、業務上の事故による経済的な負担を軽減する役割があります。
そのため、ウェブデザイナーやライター、飲食店経営者などの一般的な個人事業主は、自ら事業を営む立場であることから、原則として労災保険へ加入できません。仕事中にけがをした場合は、自身で備える必要があります。
一方、一人親方は建設業など危険を伴う現場で働くことが多く、会社に雇用される職人と同じような作業を行います。そのため、厚生労働省では「労災保険の特別加入制度」を設けており、一人親方は一定の条件を満たすことで労災保険へ加入できます。
また、近年は建設業界全体で安全管理が重視されており、元請企業から労災保険の加入証明書の提出を求められるケースも少なくありません。労災保険へ加入していないと現場へ入場できない場合もあるため、一人親方にとって労災保険は万が一に備える保険であるだけでなく、仕事を受注するためにも重要な制度といえます。
一人親方と個人事業主では、従業員を雇う際の条件にも違いがあります。
個人事業主は法人化していない個人事業者を指すため、従業員を雇用する人数に制限はありません。アルバイトや正社員を雇って事業を拡大しても、法人化しない限りは個人事業主として事業を継続できます。
一方、一人親方は、労災保険の特別加入制度において「常時労働者を使用しないこと」が前提です。ただし、一時的に労働者を使用する場合は、年間の使用日数が100日未満であれば、一人親方として特別加入を継続できます。
年間100日以上労働者を使用する場合は、一人親方ではなく中小事業主として扱われるため、労災保険の加入区分も変更しなければなりません。
また、建設業では「応援」と呼ばれる働き方があります。これは、別の一人親方へ仕事を依頼する形であり、独立した事業者同士の取引であるため、従業員を雇用する場合とは異なります。
例えば、繁忙期に他の一人親方へ工事の一部を依頼する場合は、一般的に外注として扱われます。一方、見習いやアルバイトを日当制で雇い、指揮命令の下で働いてもらう場合は雇用にあたるため、年間100日ルールの対象です。
一人親方と個人事業主の共通点は、次のとおりです。
ぞれぞれを分かりやすく解説します。
一人親方として独立する場合も、飲食店や美容室を開業する場合も、個人で事業を始める際は、税務署へ「個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)」を提出することが一般的です。
開業届は、原則として事業開始から1カ月以内に提出します。提出先は納税地を管轄する税務署で、窓口への持参の他、郵送やe-Taxでも手続きできます。開業届を提出しなくても罰則はありませんが、事業を開始したことを税務署へ届け出る書類であるため、独立した際は早めに提出しておくと安心です。
建設業では、元請企業から開業届の控えの提出を求められるケースもあります。そのため、一人親方として継続的に仕事を受注するためにも、開業時に必要な手続きを済ませておくことが大切です。
一人親方と個人事業主は、どちらも事業で得た所得を毎年申告するため、原則として確定申告を行う必要があります。
会社員の場合は勤務先が年末調整を行いますが、個人事業主は1年間の売り上げや経費を自ら集計し、所得税などを計算して申告・納税します。
確定申告には白色申告と青色申告があり、多くの個人事業主は節税メリットの大きい青色申告を利用しています。青色申告を利用するには、開業届とは別に「青色申告承認申請書」を税務署へ提出し、帳簿を作成・保存する必要があります。
青色申告の主なメリットは、次のとおりです。
一人親方と一般的な個人事業主は、確定申告の流れや利用できる制度に大きな違いはありません。独立後は日頃から帳簿や領収書を整理し、適切に記帳することが大切です。
一人親と個人事業主は、どちらもインボイス制度(適格請求書等保存方式)の対象です。
インボイス制度とは、消費税の仕入税額控除を受けるために、適格請求書(インボイス)の保存を必要とする制度です。インボイスを発行するには、「適格請求書発行事業者」として登録する必要があります。
インボイス制度の開始以降、元請企業や取引先から登録を求められるケースが増えています。登録していない場合でも取引は可能ですが、取引先が仕入税額控除を受けられなくなることから、取引条件の見直しや価格交渉につながる可能性があります。
そのため、一人親方・個人事業主ともに、自社の売上規模や取引先の状況を踏まえ、インボイスへ登録するかどうかを判断することが重要です。
一人親方になるメリットとデメリットを詳しく解説します。
一人親方になるメリットの1つが、自分の技術や実績が収入へそのまま反映されることです。
会社員の場合は、会社が受注した工事に従事し、毎月給与を受け取る働き方が一般的です。一方、一人親方は元請企業や施主と直接契約するため、受注単価や仕事量によって収入が決まります。施工品質や仕事のスピードが評価されれば、より高単価の案件を受注できる可能性があります。
実際に、一人親方の日当相場を見ると、防水工は平均24,727円、設備工は平均24,693円、配管工は平均22,730円、内装工は平均22,321円、塗装工は平均21,845円、大工は平均21,223円です。専門性の高い職種ほど単価も高くなる傾向があり、経験や資格、実績によってさらに高い報酬を得られるケースもあります。
また、一人親方は請負契約で仕事を受けることも多くあります。例えば、3日かかる予定だった工事を2日で終えられれば、空いた1日で別の現場に入ることも可能です。このように、作業効率や技術力を高めることで、収入アップを目指しやすい点は一人親方ならではの魅力といえるでしょう。
一方で、仕事量によって収入が大きく変動する点はデメリットです。会社員のように毎月決まった給与が保証されるわけではなく、景気や建設需要、天候などによって受注が減れば、その分だけ売り上げも減少します。また、病気やけがで現場に出られなくなれば、その期間の収入も途絶えてしまいます。
一人親方になるメリットの1つが、仕事の進め方や働く相手を自分で選べることです。
会社員の場合は、会社が決めた現場や取引先で仕事をすることが一般的です。そのため、現場の環境や担当者との相性に関係なく、会社の指示に従って働かなければなりません。
一人親方は仕事を受けるかどうかを自分で判断できます。「支払い条件が良い元請企業と優先的に取引する」「希望する工事だけを受注する」といった働き方も可能です。また、仕事量も自分で調整できるため、「繁忙期は積極的に受注し、閑散期は長期休暇を取る」といった柔軟なスケジュールを組めます。
一方で、自由度が高い反面、現場作業以外の業務も全て自分で対応しなければなりません。見積書や請求書の作成、元請企業へ提出する安全書類の準備、取引先との連絡、経理や確定申告など、会社員時代は会社が担っていた業務も一人親方の仕事になります。
特に日中は現場で作業し、帰宅後に事務作業を行う生活になることも少なくありません。そのため、施工技術だけでなく、スケジュール管理や事務処理を効率よく進める力も求められます。
一人親方になると、事業で必要な支出を経費として計上できるため、利益を残しやすくなることがメリットです。
会社員の場合は、仕事で使用する工具や作業着を購入しても、自由に必要経費として計上できません。
一人親方は事業で使用する支出であれば、売り上げから必要経費として差し引けます。例えば、工具や電動工具、安全靴、作業着、ヘルメット、材料費、現場までのガソリン代や高速道路料金、事業用車両の維持費などは、事業に使用する範囲で経費にできます。
また、高額な車両や機械を購入した場合も減価償却のルールに従って複数年に分けて経費計上が可能です。必要経費が増えることで課税対象となる所得を抑えられ、所得税や住民税の負担を軽減できる場合があります。
一方で、税務管理の負担が増えることはデメリットといえます。特に近年はインボイス制度への対応を求められるケースも多く、登録した場合は消費税の納税義務が生じることがあります。その結果、売り上げが増えても消費税の納税によって手元に残る利益が想定より少なくなるケースもあります。安定した経営を続けるためには、売り上げだけでなく、経費や税金まで含めた資金管理を行うことが大切です。
一人親方になると、社会保険や将来の保障を自分で準備しなければならない点が、会社員との大きな違いです。
会社員は勤務先を通じて健康保険や厚生年金へ加入しており、病気やけがで長期間働けなくなった場合は、一定の条件を満たせば傷病手当金を受けられます。また、老後は厚生年金を受給できます。
一方、一人親方は原則として国民健康保険と国民年金へ加入します。仕事中や通勤中のけがは、一人親方労災保険へ特別加入していれば補償を受けられますが、私生活での病気やけがについては、会社員のような傷病手当金の対象外となるケースが一般的です。
また、老後に受け取る年金は厚生年金がないため、会社員より少なくなる可能性があります。そのため、将来に備えた資産形成も重要です。
将来に備えるためには、民間の所得補償保険への加入や小規模企業共済、iDeCoなどの制度を活用し、自分自身で保障や老後資金を準備していくことが大切です。
最後に、一人親方と個人事業主の違いに関するよくある質問とその回答を紹介します。
フリーランスは、企業などに雇用されず、個人で仕事を受注する「働き方」を表す言葉です。ウェブデザイナーやライター、カメラマン、プログラマーなど、業種を問わず幅広い職種が含まれます。
「個人事業主」は税務上の区分で、「フリーランス」は働き方といえます。
一人親方は主に建設業で他人を常時雇用せず、自ら施工を行いながら仕事を請け負う人を指す呼称です。建設業における働き方を表す言葉であり、労災保険の特別加入制度など、一人親方特有の制度も設けられています。
一人親方の多くは税務上は個人事業主に該当し、働き方という意味ではフリーランスと考えられます。
一人親方は、原則として他人を常時雇用せずに仕事を請け負う人を指します。ただし、前述のとおり、労災保険の特別加入制度では、一時的に労働者を使用する場合でも年間の労働者使用日数が100日未満であれば、一人親方として取り扱われます。
一方、年間100日以上労働者を使用する場合は、一人親方ではなく中小事業主として扱われるため、労災保険の加入区分も変更しなければなりません。
なお、他の一人親方へ工事を依頼する「応援」は、独立した事業者同士の外注取引であり、従業員の雇用には該当しません。そのため、応援を依頼しただけで一人親方ではなくなることはありません。
口頭で「一人親方」と名乗ること自体に制限はありません。しかし、法律上や制度上の一人親方として扱われるわけではありません。
一般的に「一人親方」は、主に建設業で使われる呼称であり、労災保険の特別加入制度でも建設業など一定の業種が対象です。
なお、労災保険の特別加入制度における「一人親方等」には、建設業の他、個人タクシー事業者や個人貨物運送事業者、林業従事者、漁業者なども含まれます。ただし、一般的に「一人親方」という言葉は、建設業の職人を指して使われることがほとんどです。
職業欄に「個人事業主」や「一人親方」と記載する必要はありません。
開業届などの職業欄には、「大工」「左官」「電気工事業」「内装工事業」「ウェブデザイナー」など、実際に行う仕事内容や業種を記載することが一般的です。
「個人事業主」は事業形態を表す言葉であり、「一人親方」は建設業などで用いられる呼称であるため、職業名として記載するものではありません。