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監督者:白澤光純
株式会社コンクルー 代表取締役CEO
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工事請負契約書と聞いて、「どこまで細かく決めれば良いのか」などと疑問に感じている方も多いのではないでしょうか。 内容を十分に確認せずに契約してしまうと、工期の遅れや追加費用、完成後の不具合を巡って思わぬトラブルに発展することがあります。 本記事では、工事請負契約書の基本的な意味や法的な位置付けから、必ず記載すべき項目、作成・締結時の注意点までを整理し、安心して契約を進めるためのポイントを分かりやすく解説します。
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まず、工事請負契約書の基本的な概要を分かりやすく解説します。

工事請負契約書とは、注文者が請負人に対して工事を依頼し、請負人がその工事を完成させること、併せて報酬の支払い条件などを文書で取り決める契約書を指します。
工事請負契約は、民法に定められた「請負契約」の一種であり、その特徴は、仕事の過程ではなく完成そのものが契約の中心となる点にあります。このため、契約書では、完成させる工事の内容や範囲、工期、請負代金といった事項が明確に定められます。
一方、工事の具体的な進め方や作業手順については、原則として請負人の裁量に委ねられるという性質を持っています。
工事請負契約は、一般的な契約とは性質が異なり、法律によって書面の作成が厳格に求められています。
建設業法が規定するのは、請負契約の締結に際して内容を明記した書面を用意し、注文者と請負人が署名または記名押印を交わして相互に交付するという義務です。併せて、法律で定められた必須事項を漏れなく記載しなければなりません。記載漏れが生じた場合、同法に抵触する恐れがあるため注意が必要です。
また、交付時期についても「原則として工事着手前」と定められています。なお、昨今では一定の要件を満たすことで、従来の紙による契約に代わり、電子契約による締結も認められるようになりました。
工事請負契約書の目的は、次のとおりです。
それぞれを分かりやすく解説します。
工事請負契約書の重要な目的の1つは、実施する工事の内容や建物の仕様を明確にすることです。
建設工事では、同じ建物であっても、使用する材料や性能基準、仕上げ方法の違いによって、完成形が大きく変わります。そのため、工事請負契約書では、どのような工事を行い、どの水準まで仕上げるのかを契約内容として整理します。
契約書に記載された工事内容や仕様は、完成した建物が契約どおりの状態にあるかを判断する際の基準となるため、抽象的な表現ではなく、できる限り具体的に定めることが求められます。
建設工事は、天候の影響や資材の調達状況、工期中の条件変更など、当初の想定どおりに進まない場面が生じやすい取引です。そのため、工事の進行中や完成後に問題が発生した場合、どのようなルールに基づいて対応するのかを整理しておく必要があります。
工事請負契約書には、契約不適合への対応や損害賠償、契約解除に関する条件などを定められ、これらは、問題が生じた際の判断基準として機能します。
あらかじめ契約内容として整理しておくことで、対応の方向性を契約に基づいて確認できます。
工事請負契約書は、注文者と請負人の間で成立した合意内容を記録した正式な書面です。
万が一、当事者間でトラブルが生じ、話し合いで解決できない場合には、どのような条件で契約が成立していたのかを示す資料として用いられます。
特に訴訟などの法的手続きに進んだ場合には、工事請負契約書に記載された内容が、当事者の合意を確認する基準として有効です。契約書に合意事項が整理されていれば、それらを根拠として主張や判断が行えます。
工事請負契約では、工事を発注する者と、その工事を完成させる者とで、担う役割や負う責任の内容が明確に区別されます。
発注者は工事の内容や条件を定めて対価を支払う立場にあり、請負人は契約で定められた内容に従って工事を完成させる立場にあります。
工事請負契約書を作成することで、どこまでが工事の対象範囲となるのか、どの部分について誰が責任を負うのかといった点が契約条件として整理されます。これにより、工事の範囲や役割分担、契約上の義務や条件が書面上で確認可能です。
また、契約内容を文書として共有することで、発注者と請負人の双方が、同一の契約条件を前提として契約関係に入ることになります。口頭の合意や認識に依存せず、書面に基づいて契約関係が整理される点も、工事請負契約書の重要な役割の1つです。
工事請負契約書が必要となる主なケースは、次のとおりです。
それぞれを詳しく解説します。
戸建住宅の新築にあたっては、まず施主とハウスメーカーや工務店との間で工事請負契約が交わされます。この際、建物の規模や構造、設備といった詳細を事前に詰め、設計図書や仕様書として整理した上で契約条件を確定させるという一般的な手順です。
こうした内容が固まった段階で、工事範囲や請負代金、工期などを契約書へ反映し、書面を作成します。その後は記載された条項に基づき着工へと進み、施工業者は契約条件を順守しながら建物の完成を目指します。
そもそも住宅の新築は、建設業法が適用される「建設工事」に該当するため、契約内容の書面化が欠かせません。
工事請負契約書が必要となるのは、住宅の新築工事に限られません。既存の住宅に対してリフォームや増改築を行う場合も、施工業者が工事の完成を引き受ける形で工事を受注する以上、請負契約として取り扱われます。
間取りの変更や設備の入れ替え、内装や外装の改修など、工事内容の規模を問わず、完成を前提とする工事であれば工事請負契約の対象です。新築工事と同様に、工事内容が確定した段階で工事請負契約書が作成され、その内容に基づいて施工が進められます。
なお、リフォーム工事の場合、契約書の名称として「リフォーム工事請負契約書」や「改修工事請負契約書」などが用いられることがありますが、書類名が異なっていても契約の法的性質は工事請負契約と変わりません。
工事請負契約書が必要となる場面は、住宅の新築に限定されません。ビルやマンション、店舗といったあらゆる建物の新築・改修・修繕工事において広く活用されています。
こうしたプロジェクトでは、建物の所有者や事業者、あるいはデベロッパーが「発注者」となり、建設会社などの施工業者が「請負人」として業務を担います。工事の範囲や工期、請負代金といった諸条件を精査した上で契約書に落とし込み、その記載内容にのっとって施工を進めていくことが通例です。
建物の用途が居住用か事業用か、あるいは工事の規模が大小どちらであるかを問わず、建物の完成を目的として第三者へ依頼する以上、工事請負契約書の締結は実務上不可欠なステップといえます。
工事請負契約書には、当事者が自由に定められる事項だけでなく、法律により必ず記載しなければならない項目が定められています。
これらは、建設業法第19条に基づく「法定記載事項」と呼ばれ、契約書を作成する際の前提となる要素です。
ここからは、工事請負契約書に必ず盛り込むべき内容を整理して解説します。
建設工事の請負契約を締結する際、書面に必ず盛り込まなければならない項目は次のとおりです。
総額に加え、消費税額や税抜きの区分を明確に記します。
前払金、中間金、部分払などの時期と、振込等の支払手段を定めます。
設計変更や工事の中止があった際、工期や代金をどう変更するか、その算定根拠を記します。
台風や地震、火災など、業者側の責任によらない損害の負担ルールです。
資材価格の高騰などにより、代金の増額を求められる「スライド条項」に関連します。
騒音、振動、地盤沈下など、周辺住民や通行人に損害を与えた際の賠償責任を定めます。
施主支給がある場合、その範囲や検収方法、管理責任について明記します。
業者が「完成」を宣言し、施主が「検収」を行い、鍵を引き渡すまでのフローを確定させます。
引渡しと引き換え、あるいは引渡し後の最終金の支払期限を定めます。
引き渡した内容が契約と異なる場合(瑕疵(かし))の補修期間や、保証保険(住宅瑕疵担保履行法など)の措置を記載します。
支払いの遅延や工事の遅延が生じた際の、ペナルティとしての金利や損害賠償額の算定方法です。
万が一の紛争時に、建設工事紛争審査会や特定の裁判所のどちらを利用するかを合意します。
現場代理人の権限など、建設業法施行規則で定められた追加事項を含めます。
建設業法で定められた項目以外にも、当事者間の合意によって任意の条項を追加できます。特にリスク回避の観点から、以下の条項は重要度が高いといえます。
施主が融資を受けられない場合に無条件解約を認める条項です。主に住宅建築において、トラブルを未然に防ぐため規定されます。
コンプライアンス順守の観点から、暴力団等との関係遮断を表明保証するもので、現代の契約実務では欠かせない項目です。
万が一訴訟に発展した場合、自社の本店所在地に近い裁判所を指定しておくことで、訴訟コストや負担を軽減できます。
現場代理人を置く場合、その権限や注文者からの連絡方法を通知する旨を定めておく必要があります。
いわゆる丸投げは原則禁止ですが、特定の条件を満たして承諾を得る場合の手順などを記載します。
工事請負契約書は、単なる法的手続きの書類ではありません。自社の権利を守り、スムーズな工事遂行を支える基盤となるため、各条項の内容を精査した上で作成に取り組むことが大切です。
注文者 ◯◯◯◯(以下「甲」という)と、
請負人 ◯◯◯◯(以下「乙」という)は、
次のとおり工事請負契約(以下「本契約」という)を締結する。
第1条(工事の内容)
1.甲は乙に対し、次の工事(以下「本工事」という)を注文し、乙はこれを完成させることを約する。
(1)工事の目的物
別紙○「設計図書・仕様書」に記載のとおりとする。
※当該別紙は本契約の一部を構成する。
(2)工事場所
◯◯◯◯
(3)工期
着工日 令和◯年◯月◯日
完成日 令和◯年◯月◯日
(4)工事を施工しない日又は時間帯
◯◯(定める場合は具体的に記載。定めない場合は「定めなし」と記載)
第2条(請負代金)
1.本工事の請負代金は、金◯◯円(消費税等別途)とする。
2.請負代金には、本工事に通常必要な材料費、労務費、諸経費を含むものとする。
第3条(請負代金の支払方法)
1.甲は乙に対し、請負代金を乙指定の金融機関口座へ振込により支払うものとする。
2.支払方法及び支払時期は、次のとおりとする。
支払期日 金額
令和◯年◯月◯日 金◯◯円(前払金)
令和◯年◯月◯日 金◯◯円(出来高払)
令和◯年◯月◯日 金◯◯円(完成引渡後)
3.振込手数料は甲の負担とする。
第4条(現場代理人)
1.乙は、本工事の施工にあたり現場代理人を選任する場合、次の事項を書面により甲へ通知する。
(1)現場代理人の氏名
(2)現場代理人の権限の範囲
(3)現場代理人の行為に対する甲から乙への意見申出方法
2.前項の通知内容は、本契約の一部を構成する。
第5条(工事内容の変更・中止)
1.甲は、やむを得ない理由がある場合、本工事の内容を変更又は中止することができる。
2.前項の場合、工期又は請負代金を変更する必要があるときは、甲乙協議のうえ書面で定める。
3.甲の責めに帰すべき事由により乙に損害が生じた場合、甲はその損害を賠償する。
第6条(工期の延長)
天候不順、資材不足、法令改廃その他乙の責めに帰することができない事由により工期の延長が必要となった場合、乙は速やかに甲へ通知し、甲乙協議のうえ工期を延長することができる。
第7条(追加工事及び請負代金の変更)
1.次のいずれかに該当する場合、甲又は乙は請負代金の変更を求めることができる。
(1)工事内容の追加又は変更
(2)工期の変更
(3)資材価格の著しい変動等、経済事情の変化
(4)地中障害物その他予見困難な事情の発生
2.請負代金の変更額は、甲乙協議のうえ合理的な方法で算定する。
第8条(引渡し及び検査)
1.乙は、本工事完成後、第1条に定める期日までに目的物を甲へ引き渡す。
2.甲は、引渡し後7日以内に検査を行い、その結果を乙へ書面で通知する。
3.前項の通知をもって、目的物の所有権は乙から甲へ移転する。
第9条(契約不適合責任)
1.乙は、引渡し後○年間、本工事が契約内容に適合しない場合、民法の定めに従い契約不適合責任を負う。
2.甲は、契約不適合がある場合、相当期間を定めて乙に補修を求めることができる。
第10条(危険負担)
目的物の引渡し前に、乙の責めに帰することができない事由により滅失又は毀損した場合、その損害は乙の負担とする。
第11条(不可抗力)
1.天災地変、戦争、テロその他不可抗力により義務の履行が遅延した場合、乙はその責任を負わない。
2.前項の場合、甲乙協議のうえ工期を延長する。
第12条(損害賠償)
甲又は乙は、故意又は過失により本契約に違反し相手方に損害を与えた場合、その損害を賠償する。
第13条(契約解除)
甲又は乙は、相手方が重大な契約違反をした場合、催告なく本契約の全部又は一部を解除できる。
第14条(遅延損害金)
甲が金銭債務の支払いを遅延した場合、支払期日の翌日から完済に至るまで、年◯%の割合による遅延損害金を支払う。
第15条(合意管轄)
本契約に関する紛争は、◯◯地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第16条(協議解決)
本契約に定めのない事項又は疑義が生じた場合、甲乙誠意をもって協議し解決する。
本契約成立の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ各1通を保有する。
令和◯年◯月◯日
甲)住所
氏名 印
乙)住所
氏名 印
工事請負契約書の作成方法は、次のとおりです。
それぞれを分かりやすく解説します。
市販されている工事請負契約書の様式を用い、必要事項を記入して締結する方法です。
あらかじめ基本的な条文が印刷されているため、契約書作成に不慣れな場合でも対応しやすいという特徴があります。
一方で、工事内容や取引条件に応じた細かな修正がしにくく、記載漏れや条文の適合性には注意が必要です。
近年は、パソコンで契約書を作成し、電子契約で締結する方法が広く利用されています。
Wordなどの書類作成ソフトで内容を作成した後、PDF形式に変換して電子署名を行うことが一般的です。電子契約を用いることで、印刷や押印、郵送の手間を省き、契約書の保管や検索もしやすくなります。
ただし、電子契約であっても契約内容自体の適正さが重要である点は変わらないため、法定記載事項を満たしているかを事前に確認した上で作成することが求められます。
工事請負契約書は、施工業者側に過度なリスクや負担が生じる恐れもあるため、締結にあたっては条文ごとの意味を正しく理解した上で慎重に確認する必要があります。
工事請負契約書を締結する際の注意点は、次のとおりです。
それぞれを詳しく解説します。
工事現場に現場代理人を配置する際は、その旨を書面で注文者に通知しなければなりません。
通知書には、代理人に与える権限の範囲や指示の受け方だけでなく、注文者が意見を申し出る際のルートも明記しましょう。
これらを契約段階で整理しておくことで、現場での判断ミスや責任転嫁によるトラブルを未然に防げます。
請負代金は、その工事に通常必要とされる原価を下回る「不当に低い金額」で設定してはなりません。
特に元請・下請の関係においては、立場を利用した買いたたきが厳しく制限されています。
適正な利益を確保できる金額設定は、経営の安定だけでなく、法令順守の観点からも不可欠な確認事項です。
工期を設定する際は、施工品質や安全管理に必要な期間を十分に考慮する必要があります。
内容に見合わない過度に短い工期を定めることは認められておらず、無理な日程は事故や施工不良の引き金となります。
遅延による違約金リスクを回避するためにも、実情に即したスケジュール交渉が重要です。
見積書には、材料費や労務費の内訳、工程ごとの作業日数を可能な限り詳細に記載してください。
特に個人施主が相手の場合、専門用語や工程の理解に差があるため、丁寧な説明が求められます。
見積段階での相互理解が深まれば、追加費用が発生した際も納得を得やすいです。
受注した工事をそのまま他社へ任せる「一括下請負(丸投げ)」は原則として禁止されています。
一部を下請に依頼する場合も、事前に注文者の承諾を得て契約書に明記しましょう。
また、下請の不備であっても最終的な責任は請負人が負うことになるため、管理監督体制の構築を忘れてはなりません。
建設工事では、着工後に工事内容の変更が生じたり、資材価格の上昇や地中障害物の発見など、当初想定していなかった費用が発生することがあります。
これらの追加費用を請求できるかどうかは、工事請負契約書の定め方に大きく左右されます。
追加工事や事情変更が生じた場合の代金調整方法や請求手続きをあらかじめ契約書で整理しておくことで、施工業者が一方的な負担を負う事態を避けやすくなります。
工期の延長が認められるかどうか、また延長が認められない場合に違約金が発生するかは、工事請負契約書の条項内容によって判断されます。
天候不順や資材不足など、請負人の責任によらない事情が生じた場合でも、契約上の定めが不十分だと、工期延長が認められず違約金の対象となる恐れがあります。
特に、違約金の料率や算定方法は、工事原価や利益に直接影響するため、業者側にとって重要な確認ポイントです。
建設工事の実施中には、騒音や振動、車両の出入りなどを理由として、近隣住民から苦情が寄せられることがあります。
このような第三者とのトラブルが発生した場合、対応の主体や費用負担、工事を一時中断するかどうか、工期を延長できるかといった点が問題になりがちです。
これらを契約書であらかじめ整理しておくことで、想定外の負担や責任の押し付けを防ぎ、リスクを抑えられます。
建設工事では、建物の引渡し後に不具合や不良箇所が判明することも少なくありません。
そのため、契約段階で、契約不適合責任の内容や責任を負う期間、補修や対応の範囲を明確にしておくことが重要です。また、定期点検やアフターサービスを実施する場合には、その内容や費用負担についても書面で整理しておく必要があります。
あらかじめ契約書に明示しておくことで、引渡し後の対応を巡る認識の違いやトラブルを防ぎやすくなります。
工事請負契約書には、標準的な約款に加えて、個別の事情に応じた特約が盛り込まれていることがあります。
特約の内容によっては、請負人側の責任や負担が過度に重くなっている場合もあるため、標準的な責任分担と比べて不均衡が生じていないかを確認することが重要です。
また、標準約款がそのまま適用されている場合であっても、工事内容や現場条件と合致しているとは限りません。契約締結前に条文全体を見直し、実態に即した内容かを再確認しておく必要があります。
工事請負契約書は、印紙税法で定められた「課税文書」に該当します。そのため、契約金額に応じた収入印紙を貼り、消印(割印)を施すことが義務付けられています。
建設業界における税負担の適正化を目的として、特定の工事請負契約書には印紙税額を大幅に引き下げる「軽減措置」が設けられています。これは租税特別措置法に基づく特例であり、2027年3月31日までに作成される契約書が対象です。
本措置が適用されるのは、契約書に記載された金額が100万円を超える案件に限られます。対象となる文書は、着工時に交わす「工事請負契約書」本体だけではありません。工事内容の変更や増額に伴って後から作成される「変更契約書」や「補充契約書」についても、記載金額が基準を超えていれば同様に軽減税率が適用されます。
実務上のポイントは、契約書内での「消費税」の扱い方です。消費税額を明確に区分して記載すれば、税抜価格を基準に印紙税を判定できるため、節税につながる場合があります。一方、記載金額が100万円以下の場合は軽減の対象外となり、通常どおりの税額となる点には留意が必要です。
請負金額に基づいた印紙税額は次のとおりです。
軽減措置は100万円超の案件から適用されるため、小規模な工事(100万円以下)の場合は通常どおりの税額となる点に留意してください。
契約金額(記載金額) | 本則(通常時) | 軽減措置適用後 |
1万円以下 | 非課税 | 非課税 |
1万円超 〜 100万円以下 | 200円 | (軽減なし) |
100万円超 〜 200万円以下 | 400円 | 200円 |
200万円超 〜 300万円以下 | 1,000円 | 500円 |
300万円超 〜 500万円以下 | 2,000円 | 1,000円 |
500万円超 〜 1,000万円以下 | 10,000円 | 5,000円 |
1,000万円超 〜 5,000万円以下 | 20,000円 | 10,000円 |
5,000万円超 〜 1億円以下 | 60,000円 | 30,000円 |
1億円超 〜 5億円以下 | 100,000円 | 60,000円 |
5億円超 〜 10億円以下 | 200,000円 | 160,000円 |
10億円超 〜 50億円以下 | 400,000円 | 320,000円 |
50億円超 | 600,000円 | 480,000円 |
利益率の向上を目指す多くの建設企業が、紙の契約から「電子契約」への移行を加速させています。
その最大の理由は、印紙税の支払い義務が消失する点にあります。印紙税はあくまで「物理的な紙の文書」に対して課される税金です。クラウドサインなどのサービスを利用した電子データによる契約締結は、法的に課税文書の作成には該当しません。
たとえ数億円規模の大型プロジェクトであっても、印紙代を一切かけずに契約を結べるため、コスト削減と事務作業のスピードアップを同時に実現できる画期的な手法といえます。