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監督者:白澤光純
株式会社コンクルー 代表取締役CEO
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「下請法が変わって支払いは60日以内・手形は廃止」と聞いた下請の社長へ。実は建設工事の請負は取適法ではなく建設業法の守備範囲——この交通整理から、自社のどの取引で入金がどう変わるのか、元請に確認してよいことまで、下請目線で整理しました。チェックリストつきです。
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「下請法が変わって、支払いは60日以内になったらしい」「約束手形はもう使えなくなるって聞いた」——同業の集まりやニュースで、こんな話を耳にした社長さんは多いと思います。末締めの翌々月払い、しかも一部は手形。材料は先に仕入れ、職人さんの給料は今月払うのに、元請からの入金はずっと先。そんな資金繰りの中で「法律が味方になってくれるなら」と期待するのは自然なことですよね。
ただ、ここでいったん立ち止まってほしいのです。今回の法改正は建設業にそのまま当てはまるとは限りません。むしろ建設業は「どの取引か」で話がまるごと変わります。この記事では、下請として仕事を受けている側の目線で、自社の入金が実際にいつ・どう変わるのか、そして元請に何を確認できるのかを、制度を混同しないように整理していきます。
先に結論からお伝えします。ポイントは3つです。
つまり、追い風は吹いています。でも、その風が自社のどの取引に当たっているのかを見極めないと、元請との会話でつまずいてしまう。まずはここを地図で押さえましょう。

まず、話題になっている取適法そのものを見ておきます。正式名称は長いのですが、通称「取適法(トリテキ法)」、これまでの「下請代金支払遅延等防止法(下請法)」を改正した法律です。2026年1月1日から施行されています(出典:公正取引委員会・中小企業庁)。押さえておきたい変更点は次の4つです。
発注した物品などを受け取った日から起算して、60日以内のできる限り短い期間内で支払期日を定めることが、発注する側(委託事業者)の義務とされています。検査をするかどうかにかかわらず、起算点は「受け取った日」です(出典:公正取引委員会・中小企業庁)。この60日は、あとで出てくる建設業法の日数とは別物なので、頭の中で分けておいてください。
手形による代金の支払いは、支払遅延に該当する違反とされています。電子記録債権(でんさい)やファクタリングを使う場合も、支払期日(最長で受領から60日以内)までに代金の満額に相当する現金を受け取ることが難しいものは、同じく違反とされています。この新しいルールは、2026年1月1日以降に発注する取適法の対象取引から適用されます(出典:公正取引委員会)。
2026年1月からは、受託する側との合意の有無にかかわらず、振込手数料を受託側に負担させて代金から差し引くことは「減額」に当たる違反とされています。以前の下請法では「発注前の書面合意があれば実費の範囲内で」という扱いでしたが、そこがさらに厳しくなった形です(出典:公正取引委員会)。
受託する側から価格協議を求められたのに応じず、一方的に代金を決めることは違反とされています。協議の求めを無視したり、繰り返し先延ばしにして話し合いを困難にさせたりする行為も同様です(出典:公正取引委員会)。原材料費や人件費の高騰を価格に反映しやすくする、という狙いがあります。
なお、この取適法が当てはまるかどうかには、取引の中身に加えて会社の規模の基準(相手の資本金や従業員数など)もかかわります。「発注する側が資本金3億円超または従業員300人超」といった基準が取引の種類ごとに定められています(出典:国土交通省・公正取引委員会)。
ここが、この記事でいちばんお伝えしたいところです。全業種向けの解説記事の多くが飛ばしてしまうポイントで、建設の読者が「自分も60日の対象だ」と誤解したまま帰ってしまう原因になっています。
取適法の説明資料には、こう書かれています。建設業を営む事業者が請け負う建設工事は取適法の対象とはならない、と。理由は、建設工事の下請負については建設業法の中に取適法と似た規定が置かれており、請負契約の適正化などが別途図られているためです(出典:国土交通省・公正取引委員会)。この「建設工事は建設業法が担う」という整理は、旧下請法の時代からのもので、今回の取適法への移行でも維持されています。
とはいえ、建設会社の取引がすべて取適法と無縁というわけでもありません。建設工事そのものではない委託取引は、規模の基準を満たせば取適法の対象になり得ます。たとえば次のようなものです(出典:国土交通省・公正取引委員会)。
つまり「工事を請け負う」なら建設業法、「モノづくりや運送・図面作成などを委託する」なら取適法の世界に入り得る、というのがおおまかな分かれ道です。
では、建設工事の請負を守る建設業法は、支払いについて何と言っているのでしょうか。大きく2つのルールがあります。
1つ目は、すべての元請に共通する原則です。元請は、注文者から出来形部分や完成部分の支払いを受けたときは、下請に対して、その支払いを受けた日から1ヶ月以内で、かつできる限り短い期間内に下請代金を払わなければならないとされています(建設業法24条の3)。特に、職人さんの手間賃にあたる労務費相当分は、現金で払うよう配慮する義務があるとされています(出典:国土交通省)。
2つ目は、より規模の大きい「特定建設業者」が注文者になる下請契約の場合のより厳しいルールです。下請から工事目的物の引渡しの申出があった日から起算して50日を経過する日以前に、支払期日を定めなければならないとされています(建設業法24条の6)。先ほどの「支払いを受けた日から1ヶ月以内」と、この「引渡しの申出日から50日以内」の、いずれか早いほうが適用される形です(出典:国土交通省)。
ここで大事なのは、この「1ヶ月以内」「50日以内」は、取適法の「60日以内」とは別の物差しだということです。同じ「支払いまでの日数」でも、拠って立つ法律が違います。元請との会話で「取適法で60日って決まりましたよね」と言うと、相手が「うちは建設工事の請負だから建設業法の話ですよ」と返してくる、というすれ違いが起こり得ます。自社の取引がどちらの世界かを先に見極めておくのが安全です。契約の中身そのものを確認したいときは、工事請負契約書の役割や記載項目もあわせて見ておくと整理しやすいはずです。
手形についても、建設工事の請負では「全面禁止」ではなく段階的な締め付け、という理解が正確です。特定建設業者は、割引を受けることが難しい手形(割引困難な手形)を下請に交付することが禁止されています。そして運用として、手形の期間(サイト)が60日を超えるものは「割引困難な手形のおそれがあるもの」として指導の対象とする扱いに、2024年11月から統一されました(出典:国土交通省)。
あわせて、国が建設業界の団体に出した2025年12月の要請文書では、手形の現金化にかかる割引料などのコストを十分に協議して明示し、一方的に下請の負担としないこと、現金払いや電子記録債権への移行・手形期間の短縮を進めることなどが求められています(出典:国土交通省)。手形をめぐる状況は移行期で今も動いているため、本記事は2026年7月時点の情報として押さえておいてください。
お待たせしました。ここまでの整理を、実際の取引に当てはめてみます。自社の仕事がどれに当たるかで、答えが変わります。
いちばん多いのがこれだと思います。この場合は建設業法の世界です。取適法の60日ルールが自動で効くわけではありません。元請が注文者から支払いを受けた日から1ヶ月以内、特定建設業者が相手なら引渡しの申出日から50日以内、という物差しで支払期日が守られているかを確認することになります。「制度が変わったから自動で早くなる」のではなく、もともとある建設業法のルールが守られているかを点検する、という向き合い方です。
建材の製造を請け負っている、資材の運送を請け負っている、設計データの作成を請け負っている——こうした「建設工事そのものではない」委託で、相手と自社が規模の基準に当てはまる場合は、取適法の支払期日ルール(受領から60日以内)や手形払い禁止が効いてくる可能性があります。この場合は、2026年1月以降の発注分について「60日を超えていないか」「手形で払われていないか」が確認ポイントになります。
取引の中身や当事者の規模によっては、取適法にも建設業法の厳しい規定にもきれいに当てはまらないことがあります。この場合、法律が自動で入金を早めてくれるわけではありません。ただ、国は下請法・取適法の対象外の取引についても、手形期間を60日以内に短縮し、できる限り現金払いにするようサプライチェーン全体での改善を要請しています(出典:国土交通省)。つまり、法律の直接の保護はなくても「世の中の流れはこうなっています」という交渉材料にはなる、ということです。
参考までに、支払スケジュールがどう見えるかを架空の例で並べてみます。以下はあくまで説明のための架空の例で、実際の日数は契約や締め日、相手の区分によって変わります。
取引の区分(架空の例) | 拠り所 | 支払期日の目安 |
|---|---|---|
建設工事の下請(元請が特定建設業者) | 建設業法24条の6 | 引渡しの申出日から50日以内など |
建設工事の下請(一般) | 建設業法24条の3 | 元請が支払いを受けた日から1ヶ月以内 |
資材製造・運送などの委託 | 取適法 | 受領した日から60日以内 |
手形については、社会全体で「やめていこう」という流れが強まっています。紙の約束手形は2026年をめどに利用の廃止を目指す方針が示されており、金融界でも手形・小切手の交換をなくしていく目標が掲げられているとされています(出典:経済産業省)。時期や細かな目標値は情報が動いている部分もあるため、断定はせず、大きな方向として受け止めておくとよいでしょう。
いま実際に手形を受け取っている下請の立場では、確認すべきは主に2つです。1つは手形のサイト(振り出しから支払いまでの期間)が長すぎないか。もう1つは現金化のときにかかる割引料を、実質的に自社だけが負担していないかです。でんさいやファクタリングに切り替わった場合も、「支払期日までに満額の現金が手に入るか」「手数料を差し引かれていないか」という見方は同じです。
意外と見落としがちなのが振込手数料です。前述のとおり、取適法の対象取引では、2026年1月から合意の有無にかかわらず、振込手数料を受託側に負担させて代金から差し引くことは違反とされています(出典:公正取引委員会)。
建設工事の請負についても、国の要請文書は、改正された振興基準により銀行口座への振込手数料を差し引いてはならないとされることに十分留意するよう求めています(出典:国土交通省)。「毎回、手数料分を引かれた金額で振り込まれている」という取引があれば、その差引きが事前の合意にもとづくものか、そもそも差し引いてよいものかを一度確認してみる価値があります。請求金額と入金額のズレは、請求書の書き方と記載項目を見直すきっかけにもなります。
ここまでを踏まえて、今日から手をつけられる棚卸しをまとめます。制度を知っただけで終わらせず、自社の取引に当てはめてみるのが大事です。

この棚卸しをしておくと、元請と話すときにも「感覚」ではなく「事実」で切り出せます。たとえば「この取引は資材の製造委託なので取適法の対象だと思うのですが」「手形のサイトが60日を超えているようで」といった具合に、どの法律の話かを添えて確認できると、対決ではなく相談として進めやすくなります。
ここまで「受け取る側」の目線で見てきましたが、町場の会社は同時に「払う側」でもありますよね。孫請の職人さんや、材料屋さん、運送屋さんへの発注者でもあります。今回のルールは、立場が変われば自社にも向いてくるものです。
特に、資材の加工や運送を外に委託している場合は、自社が取適法でいう「発注する側」に立つことがあります。同じチェックリストを逆向きに使って、自社の支払条件が新しいルールに触れていないかを確認しておくと安心です。孫請への支払いや、再下請負通知書の扱いとあわせて、支払いの流れ全体を一度見直しておくとよいでしょう。
今回の法改正は、下請にとって間違いなく追い風です。取適法で支払いのルールが強化され、手形や振込手数料の扱いも厳しくなりました。国は建設工事についても支払条件の改善を求めています。
ただ、その風が自社に当たるかどうかは「どの取引か」で変わります。建設工事の請負なら建設業法、資材製造や運送などの委託なら取適法——ここを混同して「建設業も一律60日になった」と主張すると、元請との会話がかみ合いません。制度が自動で入金を早めてくれるわけではないのです。
動くのは自分から、です。まずは取引先ごとの支払条件を一覧にして、契約書の支払条項を読み、おかしいと思ったところは事実を添えて確認する。制度という追い風を、自社の資金繰りの改善に変えていく最初の一歩は、この棚卸しから始まります。