算定基礎届は4〜6月に支払った給与をそのまま足せばよいわけではありません。令和8年度の日本年金機構の案内をもとに、建設会社が確認したい対象者、支払基礎日数、途中入社、短時間勤務者、月額変更予定の見分け方と記入前チェックを整理します。
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7月に届く算定基礎届を前に、「4〜6月の給与を足して出せばよい」と考えると、建設会社ではつまずきやすいところがあります。日給の職人、月給の事務員、短時間勤務者が混在し、給与の締日も一律ではないためです。
算定基礎届は、7月1日現在で使用している被保険者等について、4月・5月・6月に実際に支払った報酬を届け出る書類です。届出をもとに決まる標準報酬月額は、その年の9月から翌年8月まで適用されます(出典:日本年金機構「定時決定・算定基礎届」)。
この記事では令和8年度の案内をもとに、記入前に見る順番を整理します。給与や被保険者区分に個別事情がある場合は、自己判断で処理せず年金事務所または社会保険労務士へ確認してください。

算定基礎届の提出期限は、毎年7月10日です(10日が土曜・日曜にあたる場合は翌営業日になります。出典:日本年金機構「定時決定・算定基礎届」)。令和8年度分はすでに提出済みのはずで、次回ご提出いただくのは令和9年度分(令和9年7月10日まで)です。ただし、書く順番は「期限」より次の3点が先です。
ここでいう報酬は、基本給だけではありません。通勤手当、残業手当、現物給与などを含むかどうかは公式ガイドブックの記入要領で確認します。日給制の職人を含め、「働いた月」ではなく「支払った月」を起点にする点が重要です。
最初に、健康保険・厚生年金保険の被保険者と70歳以上被用者を、7月1日現在で確認します。資格取得届や資格喪失届の処理状況と、届書に印字された氏名を照合しましょう。
次の人は、原則として算定基礎届の提出対象から外れます。
月額変更予定の人は、紙の届書では報酬月額欄を空欄にし、備考欄の「3.月額変更予定」に印を付けて提出する扱いです。電子申請・電子媒体では、その人を除いて作成します。随時改定の要件に該当しないと分かった場合は、速やかに算定基礎届を提出します(出典:日本年金機構「定時決定・算定基礎届」)。「対象外」と「届書に残して月額変更予定とする扱い」を混同しないようにしてください。
対象者ごとに、4月・5月・6月に支払った給与を確認します。たとえば「月末締め・翌月10日払い」なら、4月に支払うのは3月分の給与です。給与計算期間を4〜6月に限定して集計すると、誤った月を記入するおそれがあります。
給与の根拠は、出面表だけでは足りません。現場別の人工を確認する際は出面表エクセルテンプレートも使えますが、算定基礎届には賃金台帳、支給明細、勤怠記録と照合した報酬・日数を使います。
支払基礎日数は、給与の支払い対象となる日数です。日本年金機構は、時給・日給制なら実際の出勤日数、月給・週給制なら暦日数で判断する例を示しています。締日と支払日の組み合わせで、どの期間の日数を4月・5月・6月欄へ記入するかが変わります(出典:日本年金機構「令和8年度 算定基礎届の記入・提出ガイドブック」)。

一般の被保険者は、4月・5月・6月のうち支払基礎日数が17日以上の月を算定対象にします。3か月とも17日以上なら3か月の報酬の平均、1〜2か月だけ17日以上なら該当月の平均を使います。
短時間就労者に当たる人で、3か月とも17日未満の場合は、15日以上17日未満の月の報酬総額を平均します。3か月とも15日未満なら、従前の標準報酬月額で定時決定されます(出典:日本年金機構「定時決定・算定基礎届」)。
この「短時間就労者」は、パート、アルバイト、契約社員、嘱託社員など、名称を問わず正規社員より短い労働条件で働く人を指す説明です。次の「短時間労働者」と同じ言葉として処理しないでください。
日給の職人が雨天や私傷病で出勤日数が少なかった月は、17日未満になることがあります。給与額があるからといって、その月を当然に平均へ入れるわけではありません。まず支払基礎日数を確認し、被保険者の区分に応じて対象月を選びます。
一時帰休、休職、年間報酬の平均で算定する申立てなどは別の取扱いがあります。毎年同じ現場閑散期があるからといって任意に年間平均へ替えることはできないため、ガイドブックと年金事務所で要件を確認してください。
特定適用事業所、任意特定適用事業所または国・地方公共団体に属する事業所に勤務する短時間労働者は、11日以上の月を算定対象にします。1〜2か月が11日以上ならその月の平均、3か月とも11日未満なら従前の標準報酬月額で決定されます(出典:日本年金機構「定時決定・算定基礎届」)。
この区分には、通常の労働者の週所定労働時間または月所定労働日数が4分の3未満で、週20時間以上、所定内賃金が月額8.8万円以上、学生でないことなどの要件があります。自社の適用区分や従業員がどちらの基準になるかは、雇用契約、所定労働時間、資格取得時の届出を照合して判断します。
なお、この賃金要件(月額8.8万円以上)は、令和8年10月に撤廃される予定です(出典:日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」)。撤廃後は週20時間以上などほかの要件を満たせば賃金額にかかわらず対象になる見込みのため、算定基礎届を記入する時点の要件を最新の案内で確認してください。
建設会社では、同じ「週3日勤務」でも事業所の規模や本人の契約によって扱いが変わり得ます。17日基準か11日基準かを給与ソフトの設定だけで決めず、判定根拠を残してください。
4〜6月の途中に資格取得した人でも、7月1日現在で被保険者なら、算定基礎届の記入が必要になる場合があります。一方、6月1日以降に資格取得した人は提出不要です。途中入社の人は、資格取得日、給与の締日、実際の支払日、支払基礎日数を並べて確認します。
日本年金機構は、「年度当初から被保険者となっている者の場合」と「途中入社の場合」を分けた入力例を公開しています。月給制・毎月20日締め翌月25日払いの例など、届書の各欄をどう入力するかを確認できます(出典:日本年金機構「入力例|被保険者報酬月額算定基礎届」)。このページは2026年8月24日に更新されています。
途中入社、育児休業からの復帰、休職、月途中の被保険者区分変更、二以上事業所勤務は、届書の見た目が似ていても条件が異なります。入力例と自社の賃金台帳が一致しないときは、所管の年金事務所へ事前に確認するほうが安全です。
提出前に、対象者ごとに次の順番で確認します。
提出が終わっても、標準報酬月額の適用は9月から翌年8月です。提出月の給与控除額が直ちに変わるわけではありません。決定通知を受けたら、給与ソフトの社会保険料設定と適用月を確認しましょう。
社会保険・労働保険・建設業許可などの時期を一つの予定表で把握したい場合は、建設業の許認可・経審・CCUS年間期限カレンダーも参照してください。ただし、年間カレンダーは確認の入口です。届書の具体的な記入は、毎年度の日本年金機構の案内を正とします。
算定基礎届では、4〜6月の給与を単純に合計する前に、7月1日現在の対象者、実際の支払日、支払基礎日数、被保険者区分を確認します。一般の17日基準、短時間就労者の15〜16日処理、特定適用事業所等の短時間労働者の11日基準は、それぞれ別の考え方です。
締日や入社日、休職・昇給が絡むと個別判断が必要になります。届出の根拠になる賃金台帳・勤怠記録を先にそろえ、迷う行は年金事務所等に確認してから提出してください。