2026年7月1日施行の経営事項審査改正を、対象となる申請、Wの新設・削除項目、CCUS、建設機械、提出前の準備書類に分けて整理します。審査基準日と申請日を取り違えず、申請先の手引き確認まで進める実務用チェックリストです。
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経営事項審査(経審)の令和8年改正は、2026年7月1日以降に申請する会社から適用されています。今回のポイントは、その他審査項目(社会性等)Wでの新設・配点見直し・対象拡大・項目削除です。前年の控えや社内の試算表をそのまま使うと、加点の取りこぼしや旧項目の混入が起こり得ます。
この記事では、国土交通省が2026年2月6日に公布した資料を基に、適用の見方、4つの改正点、準備書類をチェックリスト化します。申請書式や添付資料の細目は許可行政庁ごとに確認が必要ですが、まず社内で何を確かめるべきかを整理する用途に使ってください。
なお、経審の改正点と建設業許可の要否は別の論点です。受注予定工事の請負金額が許可の基準を超えるか迷う場合は、500万円を基準にした軽微な工事の線引きを先に確認し、個別判断は許可行政庁へ相談してください。
国土交通省は、令和8年2月6日公布の改正を令和8年7月1日以降の申請で適用すると案内しています(出典:国土交通省「経営事項審査の主な改正事項」)。
ここで混同しやすいのが、申請日と審査基準日です。改正の適用の入口は申請日ですが、自主宣言制度の加点では審査基準日と宣言日の前後関係が条件になります。社内台帳に二つの日付を並べ、前年の申請控えをコピーする前に改正後の手引きを開きましょう。
W1に「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」の宣言の有無が追加され、5点の評価項目になりました。加点の要件として国土交通省資料は、審査基準日が宣言日以降であること、宣言書と誓約書が提出されていることを示しています。誓約は、宣言した取組を取組開始日以降に行う、または行っている旨のものです(出典:国土交通省資料PDF)。
宣言を急いでも、審査基準日との関係を満たさなければこの項目の整理は変わります。まず「いつ宣言したか」「今回の審査基準日はいつか」「宣言書・誓約書が揃うか」を一組で確認してください。
「建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況」の配点は、民間工事を含む全ての建設工事で15点から10点へ、全ての公共工事で10点から5点へ見直されました。CCUSを使っているかだけで終えず、今回申請する評価区分と、申請先が求める証明方法・対象期間を確認します。
W7の建設機械の保有状況では、既存9機種に不整地運搬車とアスファルト・フィニッシャが追加されました。国土交通省資料は、保有台数に応じ最大15点、14台以上保有する場合に最大評価となる方法を示しています。対象になりそうな機械を、車両台帳・検査記録・保有証憑と突き合わせて棚卸しします。
資料には、機種に応じて特定自主検査、製造時検査または性能検査、自動車検査で保有・稼働を確認する考え方が示されています。どの資料を添付するか、リースや名義の扱いを含め、申請先の令和8年7月版手引きで確認してください。
雇用保険、健康保険、厚生年金保険の加入状況(W1-1〜W1-3)は、各未加入-40点の評価項目としては削除されました。国土交通省は、社会保険加入が2020年10月以降の建設業許可・更新の要件となり、2025年10月以降に許可を保有する業者はその要件を満たすことを理由に挙げています。
ただし、これは経審Wでの評価項目がなくなったという意味です。社会保険の加入確認そのものや、建設業許可の要件まで不要になったわけではありません。旧年度のW試算表から-40点を外す一方、許可要件の管理は従来どおり続けます(出典:国土交通省「建設業許可制度(概要)」)。
同梱のchecklist.csvは、担当者が申請前に確認できるよう、工程・対象・準備物・公式根拠を1行ずつにしたものです。特に次の順番で使うと抜け漏れを減らせます。
必要なのは宣言書だけではありません。国土交通省資料が示すとおり、審査基準日が宣言日以降であること、宣言書と誓約書が提出されることが要件です。日付の前後と書類の組合せを同時に確認します。
機種名が台帳にあっても、それだけで経審の証明になるとは限りません。検査・車検等の資料、保有形態、有効期間は申請先の指示に従って確認します。台数だけを先に試算すると、後で根拠資料が足りないことがあります。
改正後も、建設業許可を維持するための社会保険加入要件は別に管理します。経審の点数表と許可要件のチェック表は、同じファイルに混ぜず、更新担当と経審担当が互いに確認できる状態にしておくと安全です。
国土交通省は2026年9月15日、企業評価ワーキンググループの第1回会合を9月17日に開く案内を公表しました。案内の議題は、経営事項審査と専門工事企業の施工能力等の見える化評価制度の概要、今後の企業評価の方向性です。(出典:国土交通省・第1回企業評価ワーキンググループ開催案内)
この開催案内は、新しい加点や適用日を確定する告示ではありません。上で整理した2026年7月適用の改正と、今後の制度を検討する議論を混ぜないようにしてください。今回申請する資料は、申請先の現行手引きに従って準備します。
今後の情報を見る際は「検討資料」「改正の公布」「施行・適用開始」を分け、実際に書類を変える根拠が出たかを確認しましょう。2026年9月21日確認時点で、本追記は開催案内に書かれた範囲を紹介するもので、会議での決定内容を推測していません。
2026年の経審改正は、7月1日以降の申請に適用されます。自主宣言の5点、CCUS配点、追加建設機械、社会保険評価項目の削除を、前年資料との差分として終わらせず、日付と証憑で確認することが重要です。最終的な様式・添付書類は申請先の最新手引きで確認し、判断に迷う項目は申請前に許可行政庁へ照会してください。