建設業許可を取って初めて決算を迎えた社長・事務担当者へ。決算変更届(事業年度終了届)の4か月期限、法人・個人で異なる必要書類、工事経歴書を工事台帳から作る手順を、全国共通ルールと行政庁ごとの差に分けて整理します。
AI搭載
コンクルーAI
中小建設会社のためのAIオールインワン業務管理ツール
顧客管理・見積作成・原価管理・電子受発注・請求支払いなど全ての業務がコンクルーAIひとつで完結


「決算は終わったけれど、建設業許可の届出は何から始めればいいのか」「工事経歴書は、どの工事をどの順番で書くのか」と迷いますよね。決算変更届は、建設業許可を受けた法人・個人が毎事業年度後に行う届出です。この記事では、決算変更届(事業年度終了届)の4か月期限、必要書類、工事経歴書の書き方を、全国共通のルールと許可行政庁ごとに確認する事項に分けて整理します。
建設業法第11条第2項は、許可を受けた建設業者に対し、毎事業年度終了時の工事経歴書や財務諸表などを、毎事業年度経過後4か月以内に国土交通大臣または都道府県知事へ提出するよう定めています。法人だけでなく、許可を受けた個人事業主も対象です。(出典:e-Gov法令検索「建設業法」第11条)
呼び方は許可行政庁によって異なります。神奈川県や大阪府は「決算変更届」、愛知県は「事業年度終了届出書」という名称を使っています。呼称は違っても、ここで扱うのは毎期の決算後に提出する同じ年次手続きです。(出典:神奈川県「許可後の手続き」)(出典:愛知県「許可後の届出」)
最初に確認すること | 全国共通の考え方 | 自社で確認する先 |
|---|---|---|
誰が出すか | 建設業許可を受けた法人・個人 | 自社の許可通知書 |
いつまでか | 毎事業年度経過後4か月以内 | 許可行政庁の現行手引き |
どこへ出すか | 大臣許可は本店所在地を管轄する地方整備局長等、 | 国土交通省の許可行政庁一覧 |
どう出すか | 一律ではない | 窓口・郵送・JCIPの可否、 |
大臣許可と知事許可では提出先が異なり、知事許可の提出部数は都道府県が定めます。提出方法も同じではありません。たとえば愛知県は郵送・投函・窓口での仮受付を案内し、大阪府は持参・専用ボックス・郵送を案内しています。自社の行政庁が公開する最新版を基準にしてください。(出典:国土交通省「許可後の手続き」)

4か月あるからといって、決算書の完成を待ってから着手すると、工事台帳の確認や納税証明書の取得が後ろへ寄りがちです。次の順番なら、書類がそろう前でも準備を始められます。
国の建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)は運用されていますが、利用できる手続きや紙資料との扱いは行政庁の案内を確認する必要があります。紙で出した前年がJCIPでも同じ、とは決めつけないほうが安全です。(出典:国土交通省「JCIPについて」)

全国の様式と複数行政庁の案内に共通する中核書類は、次のとおりです。ただし、表紙、添付書類、提出部数、税証明の種類まで全国一律という意味ではありません。
区分 | 主な書類 | 確認ポイント |
|---|---|---|
法人・個人に共通する中核 | 変更届出書または行政庁所定の表紙、 | 行政庁独自の表紙や提出票の有無 |
法人 | 貸借対照表(様式第15号)、 | 株式会社の事業報告書、 |
個人 | 貸借対照表(様式第18号)、 | 個人向け税証明の種類と、 |
条件により追加 | 納税証明書、事業報告書、附属明細表、 | 許可区分、法人形態、 |
たとえば神奈川県は、知事許可の納税証明を事業税、大臣許可を法人税または所得税と案内しています。大阪府では、個人事業税の納税証明書が発行される時期に応じた代替書類も示されています。この違いがあるため、納税証明書を一律に「これだけ」と案内することはできません。(出典:神奈川県「許可後の手続き」)(出典:大阪府「様式等のダウンロード(決算変更届)」)
まず自社の許可区分と法人形態を確認し、行政庁の「必要書類一覧」で一行ずつ照合するのが確実です。新規許可や申請窓口を調べ直す場合は、建設業許可の取り方と申請窓口の記事も参考になります。
工事経歴書(様式第2号)は、許可を受けた建設工事の種類ごとに作ります。記載対象は、届出日の属する事業年度の前事業年度に完成した工事と、その前事業年度末に完成していない工事です。経営規模等評価を申請する会社と申請しない会社で、記載する範囲と順番が分かれます。(出典:e-Gov法令検索「工事経歴書(様式第2号)」)
経営規模等評価を申請しない会社は、主な完成工事を請負代金の大きい順に記載し、その後に主な未成工事を請負代金の大きい順に記載します。「工事を全部書く」「完成工事だけを書く」と自己判断せず、様式第2号の現行記載要領と許可行政庁の記載例を並べて確認してください。
経営規模等評価を申請する会社は、元請完成工事高のおおむね7割、全完成工事高のおおむね7割という段階的な記載ルールや、軽微工事の件数、1,000億円の上限などが関係します。簡略な要約だけで作らず、申請年度の経審手引きと様式第2号の記載要領に沿ってください。国土交通省の地方整備局も、経審を受ける場合と受けない場合を分けた記載例を公開しています。(出典:国土交通省中国地方整備局「建設業の許可」)

作成前に、工事台帳や契約書から次の情報を集めます。
集める情報 | 架空例 | 確認元 |
|---|---|---|
許可業種 | 塗装工事 | 許可通知書、工事内容 |
注文者 | A社 | 契約書、注文書 |
元請・下請 | 下請 | 契約関係 |
工事名・場所 | Aビル外壁塗装工事/東京都○○区 | 契約書、工事台帳 |
配置技術者 | 自社の配置記録で確認 | 施工体制・配置記録 |
請負代金 | 8,000千円 | 契約書、変更契約書 |
工期・完成区分 | 2026年4月〜8月/完成 | 工程・引渡記録 |
様式第2号は、注文者や工事名から個人の氏名が特定されないよう十分に留意することも求めています。個人宅工事を、施主の氏名と所在地が組み合わさる形で公開書類に書かないよう注意が必要です。日頃の工事台帳で請負金額、工期、元請・下請、配置技術者までそろえておくと、年次届出は「探す作業」より「確認して転記する作業」に近づきます。工事台帳に残す項目は、工事台帳の作成義務・保存期間・項目の記事で確認できます。
決算変更届に添付する財務諸表は、建設業法で定める様式を使います。東京都の手引きは、株主総会や税務申告などに提出した決算報告書はそのままでは不可とし、建設業法の様式で作成するよう案内しています。(出典:東京都「建設業許可申請の手引」)
ただし、税務用の「売上高」をすべて「完成工事高」に置き換える、といった単純な読み替え表だけで処理するのは危険です。兼業売上の有無、未成工事の処理、完成基準・進行基準などで判断が変わります。税理士が作った決算書を元資料にしつつ、建設業法様式への整理を誰が担当するのかを先に決めてください。分類に迷う勘定科目は、許可行政庁の記載要領や顧問税理士、行政書士に確認しましょう。未成工事支出金の考え方を整理したい場合は、建設業の未成工事支出金の記事も参考になります。
まず、許可行政庁に提出状況と必要な対応を確認してください。建設業法第50条は、第11条第1項から第4項までの書類を提出しないことや虚偽記載に、6か月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金を定めています。実際の対応や更新申請の受付は行政庁の運用も関わるため、「遅れても問題ない」「すぐ許可がなくなる」と一律には言えません。(出典:e-Gov法令検索「建設業法」第50条)
代表的な行政庁の案内では、愛知県は必要な事業年度終了届が未提出だと更新申請ができないと注意喚起し、佐賀県は過去5年分がそろっていない場合に更新申請を受け付けられないと案内しています。一方、東京都は遅れた複数年度分を1冊にまとめず、1期ごとに提出するよう示しています。自社の未提出年数、許可期限、行政庁によって必要な動きが違うため、手元だけで完結させず相談するのが早道です。(出典:愛知県「建設業法における届出等の提出期限について」)(出典:佐賀県「決算変更届を毎年提出する必要があります」)
この記事で扱う範囲では、同じ年次届出を指す呼び方です。神奈川県・大阪府は「決算変更届」、愛知県は「事業年度終了届」を使っています。検索時は両方の名称を試すと、自社の行政庁ページを見つけやすくなります。
許可業者には毎事業年度後の提出義務があります。工事実績がない業種の工事経歴書の扱いは、行政庁の記載例に従ってください。たとえば東京都は、実績のない業種を1枚にまとめる案内を掲載しています。実績ゼロを理由に届出全体を省略しないよう注意しましょう。(出典:東京都「建設業許可 手引、申請書類等」)
建設業許可を受けている個人事業主にも必要です。法人とは財務諸表の様式や税証明の扱いが異なるため、個人用の必要書類一覧を選びます。大阪府のように、個人事業税の納税証明書が発行される時期までの代替書類を定める行政庁もあります。
決算変更届は毎事業年度後、許可更新は許可の有効期間が満了する前に行う別の手続きです。更新時に未提出の決算変更届が問題になる行政庁もあるため、5年分を最後にまとめる前提にせず、毎期の期限で出します。許可更新の受付時期や必要書類は、更新専用の手引きで確認してください。
決算変更届(事業年度終了届)は、毎事業年度経過後4か月以内に行う年次手続きです。最初に自社の許可行政庁と期限を確認し、工事経歴書、直前3年の工事施工金額、建設業法様式の財務諸表を中心に、法人・個人や許可区分に応じた書類をそろえます。
今日の一歩は、前年ファイルを編集することではなく、行政庁の現行手引きと工事台帳を並べて開くことです。様式変更と不足項目を先に見つければ、決算書の完成後に慌てにくくなります。
制度情報の確認日:2026年9月2日。次回は2027年4月、または公開前・実際の届出前に許可行政庁の手引きが更新された時点で再確認します。