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監督者:白澤光純
株式会社コンクルー 代表取締役CEO
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未成工事支出金は、完成前の工事にかかった原価を一時的に計上する建設業会計の勘定科目です。対象となる費用、計算方法と仕訳例、完成工事原価への振替、工事別に管理するポイント、消費税や粉飾リスクに関する注意点を解説します。
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結論:未成工事支出金は、貸借対照表の「資産」に計上する建設業特有の勘定科目です。国土交通省の勘定科目定義では、引渡しを完了していない工事に要した工事費などを対象とします。ただし、計上範囲や完成工事原価への振替時期は、契約と適用する会計方針・収益認識に合わせて確認してください(出典:国土交通省「建設業法施行規則に基づく勘定科目の分類」)。
まず、未成工事支出金の基本的な情報を分かりやすく紹介します。
未成工事支出金とは、建設工事が完了する前の段階で発生した支出を一時的に棚卸資産として計上・管理するための勘定科目です。
この勘定科目は、建設業会計において用いられます。貸借対照表上では資産の部に表示され、完成していない工事に関する金銭的な投入状況を表す指標です。
あくまで工事途中段階の支出を管理するための科目であり、最終的には工事の完了や進捗(しんちょく)に応じて別の勘定科目へ振り替えられます。
未成工事支出金は、国土交通省の建設業財務諸表の勘定科目分類で流動資産に位置付けられています。対象は、引渡しを完了していない工事に要した工事費や材料購入・外注のための前渡金等で、工事進行基準により既に完成工事原価へ含めた額は除かれます。
「工事対象物が建設会社の所有・管理下にあるから」と一律に説明するのではなく、適用する会計方針に従い、まだ費用化していない工事原価等を資産として繰り越す科目と理解してください(出典:国土交通省「勘定科目の分類」)。
仕掛品は、製造業において製品が完成するまでの間に発生した原価を一時的に集計するための勘定科目です。材料の投入や加工が進んでいても、まだ販売できる状態にない段階では、完成品として扱わず、仕掛品として管理されます。
これと同様に、建設業では工事が完了するまでの原価を未成工事支出金として管理します。
業種によって勘定科目の名称は異なりますが、進行中の作業にかかった費用を完成まで資産として保留する点は共通しています。
製造業では仕掛品、建設業では未成工事支出金、業種によっては別の名称が用いられることもありますが、いずれも完成や引き渡しの時点で売り上げ原価へ振り替えられる仕組みです。
建設工事の売上・原価をいつ認識するかは、契約内容、企業が適用する会計基準・会計方針、税務上の規定によって異なります。要件を満たす履行義務は一定期間にわたり収益を認識する場合があり、税務上も長期大規模工事等には工事進行基準の規定があります。
したがって、「完成時にまとめて計上する方法と進捗に応じる方法を自由に選べる」「未完成なら売上は必ずゼロ」と一律に説明せず、個別契約と適用基準を確認してください(出典:企業会計基準委員会「収益認識に関する会計基準」、国税庁「法人税法」教材)。
未完成工事支出金が必要な理由は、次のとおりです。
それぞれを詳しく解説します。
建設工事では、工事の進行中に材料費や人件費などの費用が発生する一方で、売り上げは工事が完成するまで計上できないケースが多くあります。
そのため、費用が先に計上され、売り上げが後の会計期間にずれることで、会計期間ごとの損益が実態とかけ離れてしまうことがあります。
未成工事支出金を用いることで、工事完成前に発生した費用を一時的に資産として管理し、工事完了後に売り上げと対応させた費用計上が可能です。
工事ごとの利益を正しく把握するためには、1件の工事に対して発生した全ての費用を適切に管理する必要があります。
建設業では、工事期間と会計期間が一致しないことが多く、費用の発生状況を整理しないままでは、工事全体の収支を正確に把握できません。
未成工事支出金として工事途中の費用を集計しておくことで、工事が完了した際に売り上げと原価の正しい対応ができ、結果として工事全体の収益状況の適切な把握が可能です。
未成工事支出金へ集計する範囲は、工事に直接対応する材料費、労務費、外注費、経費などを基本に、適用する会計方針と工事原価計算のルールで決めます。国土交通省の勘定科目分類でも、工事原価を材料費、労務費、外注費、経費に区分しています。
工具・機械、現場監督者の人件費、応援作業員への支払いなどは、契約形態、使用期間、直接・間接の区分、社内の継続的な原価計算ルールで処理が変わります。記事の例だけで勘定科目を決めず、税理士・会計士へ確認してください(出典:国土交通省「勘定科目の分類」)。
未成工事支出金の正しい計算方法を分かりやすく解説します。
未成工事支出金を正確に計算するためには、工事ごとの費用を整理した工事台帳の作成が欠かせません。
工事台帳には、材料費・労務費・外注費・経費といった費用を項目別に記録します。これにより、未完成の工事に対してどの費用がどれだけ発生しているのか把握可能です。
工事台帳は、費用管理の基礎資料となるだけでなく、会計処理や税務申告の際にも重要な役割を果たします。
工事台帳から、決算日時点で未成工事支出金に残す対象原価等を工事ごとに集計します。発生した費用をすべて機械的に合計するのではなく、既に完成工事原価へ振り替えた額、工事進行基準等で原価認識した額、他工事や販管費に属する額、材料貯蔵品など別科目に属する額を区分します。
期末残高は工事の進捗、契約別原価、請求書・納品書、材料受払、外注出来高等と照合し、会計方針に沿って確認してください。
工事ごとに原価を集計する基本は、建設業の原価管理でも解説しています。
例えば、請負金額が2,000万円、利益率が20%の工事では、最終的な利益は400万円、工事費用は1,600万円です。
工事が完成している場合は、売り上げと費用を同じ会計期間に計上します。その結果、損益計算書には売り上げ2,000万円と工事費用1,600万円が反映され、差額である400万円が当期の利益です。
このように、完成した工事では費用と収益が対応した形で計算されます。
未完成工事の売上・原価の認識は、契約内容と適用する会計基準・会計方針によって異なります。一定期間にわたり収益を認識する要件を満たす場合は、決算時点の進捗に応じて売上と対応原価を認識することがあります。
一方、決算時点で収益・原価をまだ認識しない処理を適用する場合は、その工事に対応する対象原価等を未成工事支出金として繰り越します。未成工事支出金と同額の負債が自動的に生じるわけではなく、現金払いなら現金が減り、未払いなら買掛金・未払金等が計上されるなど取引ごとに相手科目が変わります。
仕訳例の前提:以下は、決算時点では対象原価等を未成工事支出金へ集計し、完成・引渡し等に伴って完成工事原価へ振り替える会計方針を採用する場合の単純化した例です。一定期間にわたり収益・原価を認識する契約には、そのまま当てはまりません。実際の勘定科目と計上時期は顧問税理士・会計士へ確認してください。
未成工事支出金は、工事が完成するまでに発生した費用を一時的に資産として管理するため、工事中と完成時で仕訳が分かれる点が特徴です。
ここでは、利益率20%・請負金額100万円の工事を例に、具体的な処理の流れを確認します。なお、工事費用は合計80万円で、材料費40万円、外注費40万円と仮定します。
工事が未完成の段階では、発生した材料費は費用として計上せず、未成工事支出金として処理します。
材料費を現金で支払った場合
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
未成工事支出金(材料費) | 400,000 | 現金 | 400,000 |
この時点では、損益計算書には影響せず、貸借対照表の資産として管理されます。
工事が完成したタイミングで、未成工事支出金を工事原価へ振り替えます。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
工事原価(材料費) | 400,000 | 未成工事支出金(材料費) | 400,000 |
外注費についても、工事が未完成であれば未成工事支出金として処理します。請求書を受領した場合の例は次のとおりです。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
未成工事支出金(外注費) | 400,000 | 未払金 | 400,000 |
工事完了後、外注費分も工事原価へ振り替えます。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
工事原価(外注費) | 400,000 | 未成工事支出金(外注費) | 400,000 |
工事中に労務費を現金で支払った場合も、同様に未成工事支出金として処理します。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
未成工事支出金(労務費) | 300,000 | 現金 | 300,000 |
このように、工事中は未成工事支出金として集計し、完成時に工事原価へ振り替えることで、工事の進捗と損益を正しく対応させられます。
未成工事支出金を管理するときのポイントは、次のとおりです。
未成工事支出金を適切に管理するには、工事ごとに発生した費用を正確に把握することが前提です。
材料の数量や金額、外注先への支払額、仮設設備の設置・撤去費用、廃材処分費、現場監督者に係る労務費などを工事単位で記録していく必要があります。
そのためには、現場での材料受払いや作業時間を都度記録できる体制を整え、工事の進捗と費用の関係を常に把握しておくことが重要です。
未成工事支出金の計上漏れは、損益の誤認や税務上の問題につながる恐れがあります。
これを防ぐためには、費用が発生した時点で速やかに処理できる仕組みが欠かせません。材料購入や外注発注の際には必ず伝票を作成し、経理部門へ迅速に回付することが求められます。
また、現場監督者と経理担当者が定期的に情報共有を行い、工事の進捗と発生費用に食い違いがないかを確認することで、計上漏れのリスクを低減できます。
近年では、工事原価管理システムを導入し、未成工事支出金を効率的に管理する企業も増えています。
工事原価管理システムを利用すると、材料の発注から現場での使用状況、外注費の支払いまでを一元的に管理でき、工事ごとの原価情報をリアルタイムで把握可能です。
導入には一定のコストがかかりますが、業務効率の向上と管理精度の改善につながり、長期的には経営の安定に寄与します。
未成工事支出金の正確性を保つためには、定期的な棚卸と帳簿残高の確認が欠かせません。
四半期や半期ごとに、現場にある材料や仮設設備を実地で確認し、帳簿上の未成工事支出金と突き合わせることが重要です。差異が見つかった場合には、原因を早期に特定し、適切な修正処理を行う必要があります。
この作業を怠ると、決算時に未成工事支出金が過大または過小に計上され、損益や税務申告に大きな影響を及ぼす可能性があります。
最後に、未成工事支出金に関するよくある質問とその回答を紹介します。
未成工事支出金は、負債としては扱われません。
前述のとおり、将来その工事が完成し、工事原価として費用計上されることを前提としているため、貸借対照表では資産の部に計上されます。
負債とは、将来に返済や履行の義務を伴うものを指しますが、未成工事支出金には返済義務そのものはありません。あくまで、工事完成後に売り上げと対応させるために、工事途中の費用を一時的に繰り越している状態です。
なお、工事途中で発注者から受け取った前受金などは「未成工事受入金」として負債に計上されます。
未成工事支出金は、計上範囲や完成工事原価への振替を誤ると、資産や利益を過大・過小に表示する原因になります。特に、完成済み工事の原価を残す、他工事・販管費の費用を含める、原価や進捗の根拠資料がないといった処理は避けなければなりません。
ただし、誤りが直ちに故意の粉飾や特定の罰則に該当するとは一律に断定できません。工事台帳、請求書、材料受払、進捗資料と残高を照合し、誤りを見つけた場合は税理士・会計士へ修正方法を確認してください。
未成工事支出金に含まれる課税仕入れの仕入税額控除は、原則として資産の引渡しを受けた日や、下請先が役務の提供を完了した日の属する課税期間で行います。未成工事支出金として資産計上していることだけで、工事全体の引渡し時まで必ず控除を繰り延べるわけではありません。
ただし、未成工事支出金として経理した課税仕入れを、請負工事の目的物を引き渡した課税期間の課税仕入れとする処理も、継続適用を条件に認められています。売上側の消費税を含め、契約と採用する処理に応じて税理士へ確認してください(出典:国税庁「No.6487 未成工事支出金の仕入税額控除の時期」)。