住宅改修費支給
要介護認定を受けた方が、自宅で安全に暮らせるよう住宅改修を行う費用の一部を支給します。
公式資料の記載を整理した一覧です。受付状況や予算は変わるので、申請の前に公式ページで確かめてください。
要介護認定を受けた方が、自宅で安全に暮らせるよう住宅改修を行う費用の一部を支給します。
介護保険の要支援者、要介護認定を受けている方を対象に、住宅改修や特定福祉用具購入費の給付があります。
安全で快適な住宅の普及を促進するため、一定の要件を満たす住宅の改修などを行うものについて工事費用の一部を補助します。
自宅にエアコンがない高齢者世帯等にエアコン購入設置費を補助します。
雪下ろし後の軒下等除排雪作業を村内事業者又は団体等へ委託して重機等により除排雪作業を行います。
対象となる品目の購入に要した費用の半額を助成します。
60歳以上の高齢者と同居する親族で、その所有する住宅において高齢者の専用居室等を増改築または改造することを必要とし、自力で整備を行なうことが困難なかたに資金を貸付しています。
令和8年度「住まい応援事業」 について
居住している住宅の雪下ろしや敷地内の除排雪に要した経費の一部を補助します。
要支援・要介護の認定を受けたかたの転倒防止や移動を円滑に行うための住宅改修について、介護保険から給付を受けられます。
要介護認定又は要支援認定を受けた方が、実際に居住している住宅を改修する場合に、申請により住宅改修費が支給されます。
長井市に住所を有する(予定の)方が市内に本店・支店・営業所などを有する建設業者等に発注して住まいをリフォームする場合、その工事費に対し一定の割合で補助金を交付します。
在宅の要介護者・要支援者が、手すりの取付けなど厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行ったときに支給
重度障がい者の日常生活を便利にするための用具を給付します。居宅生活動作補助用具 住宅改修費
手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をしたとき、申請により費用の一部が後から支給されます。
特定のリフォーム工事を実施する場合、その工事と付帯工事費用の一部を補助する「住宅リフォーム支援事業費補助金」の申請を募集中です。
生活環境を整えるために以下の住宅改修を行ったときは、申請により、費用のうち、利用者負担割合分を差し引いた額が介護保険から給付されます。
在宅の重度心身障がい者や難病の方の日常生活を容易にしたり、介護者の負担を軽減したりするために、日常生活用具を給付します。
要支援・要介護の認定を受けた方のうち、住宅改修が必要であると認められた場合に改修費を支給
自治体の制度は工事の前に申請が必要なものが多く、国の住宅省エネの制度は登録した工事会社が申請します。補助金の進め方を見る