介護保険住宅改修
要支援・要介護認定をお持ちの方が自宅に手すりの設置や段差の解消等の住宅改修を行う際に、自立した生活を継続するための必要性が認められた場合に改修費が支給される制度。
公式資料の記載を整理した一覧です。受付状況や予算は変わるので、申請の前に公式ページで確かめてください。
要支援・要介護認定をお持ちの方が自宅に手すりの設置や段差の解消等の住宅改修を行う際に、自立した生活を継続するための必要性が認められた場合に改修費が支給される制度。
南風原町民が町内の施工業者を利用して個人住宅のリフォームを行う場合に、住宅リフォームの費用の一部を補助するものです。
居住環境の質の向上及び空き家の有効活用を図るため、自己が居住する住宅リフォーム工事の費用の一部を補助します。
自宅内の移動等を円滑にする目的で小規模な住宅改修をする場合、その費用の一部助成を受けられることがあります。
住宅確保要配慮者専用賃貸住宅とするための改修工事費の一部補助
在宅の身体障害者(児)や知的障害者(児)、難病患者に対し、日常生活の便宜をはかるためベッド、シャワーチェアー、頭部保護帽等の日常生活用具を給付します。(※日常生活用具の給付 住宅改修費の助成の項目)
高齢者の在宅での安全安心な生活を支援するため住宅改修に必要な経費を一部助成しています。
要介護認定又は要支援認定を受けたかたが、介護に必要な手すりの取付け、段差の解消などの小規模な住宅改修を行う場合に、厚生労働大臣が定めた住宅改修の種類であれば、改修後に介護給付費が支給されます。
市内の施工業者により住宅の修改築工事を行った場合、その経費の一部をデジタル行政ポイントで補助する制度。
要介護認定又は要支援認定を受けたかたが、介護に必要な手すりの取付け、段差の解消などの小規模な住宅改修を行う場合に、厚生労働大臣が定めた住宅改修の種類であれば、改修後に介護給付費が支給されます。
住宅改修費を給付する居宅介護等支援給付事業を実施しています。
要支援・要介護認定を受けており、在宅で生活している方を対象とした住宅改修費の支給制度です。
身体障害者の自立した生活の維持、拡大を図るため、住宅を改修する場合(新築、増築改築は除く)にその工事費などを給付します。
身体障がい者の日常生活の容易化を図るため住宅改善に要する費用を助成します。
日常生活を安全で容易にするため、市が必要と認めた住宅改善(手すりの設置や段差解消など)をする場合に、その経費の2分の1を助成します。
下肢障害等がある人が、段差解消など住環境の改善を行うために必要な経費を給付
身体障害者の方が住宅を改善する場合に、居宅生活動作補助用具の購入費および改修工事費を給付する制度です。
身体障害者のいる世帯で住宅を改善する場合に、段差解消などの改修費用の一部を補助します。
対象工事や申請条件は公式資料でご確認ください。
自治体の制度は工事の前に申請が必要なものが多く、国の住宅省エネの制度は登録した工事会社が申請します。補助金の進め方を見る