障害者等居宅改善整備費補助金交付事業
身体障害者・療育・精神障害者保健福祉手帳所持者又は難病患者で、障害等に起因する生活のしずらさを住宅改修により改善できるかた
公式資料の記載を整理した一覧です。受付状況や予算は変わるので、申請の前に公式ページで確かめてください。
身体障害者・療育・精神障害者保健福祉手帳所持者又は難病患者で、障害等に起因する生活のしずらさを住宅改修により改善できるかた
身体障害者・療育・精神障害者保健福祉手帳所持者又は難病患者で、障害等に起因する生活のしずらさを住宅改修により改善できるかた
個人住宅の改修工事等を行う場合に工事費の一部を補助
要介護(支援)認定を受けた方の住宅改修費支給
聴力の低下により日常生活に支障をきたしている高齢者に対し、補聴器の購入に要する費用の一部を補助。
重度障害者居宅改善整備基準により当該障害に適応するように居宅の改善整備を図るための必要な経費
要支援1・2及び要介護1~5の認定を受けたかたが、介護保険の対象となる住宅改修を行った場合に、自己負担額を除いた改修費用が介護保険から支給されます。
重度障害者の日常生活における利便を図るため、住宅の一部を障害に応じ使いやすく改造する場合の補助
在宅で安心して生活ができるよう、身体の状況にあわせ、住宅を改修する場合に、改修費用の一部を助成します。
65歳以上で要介護認定等を受けていない方の住宅改修費を助成。
障害のある方の移動を円滑にする用具で、設置に小規模な住宅改修を伴うものに対し、費用を支給。
要支援・要介護認定を受けた人が居住している住宅の生活環境を整えるための小規模な工事に対する支給制度。
対象世帯の住宅用火災警報器の購入・設置費用の一部を補助する。
居住環境の向上を図るため、自ら居住する住宅をリフォーム工事する場合に経費の一部を補助する。
要支援1・2、要介護1~5と認定された方が対象となる住宅改修を行い、必要と認められた場合、住宅改修費が支給されます。
対象工事や申請条件は公式資料でご確認ください。
居室、便所、浴室等居宅の一部を障がいに応じ使いやすく改造する場合、費用の一部を補助
高齢者が危険防止や利便性の向上につながる住宅改修を行うときの費用の一部を助成します。
対象の65歳以上の高齢者に、火災警報器や電磁調理器等の日常生活用具を給付します。
身体に重度の障がいのある方が、日常生活を容易にするため、居宅を改善する場合にその一部を補助します。
自治体の制度は工事の前に申請が必要なものが多く、国の住宅省エネの制度は登録した工事会社が申請します。補助金の進め方を見る