住宅設備改良に対する助成
障がい児者等の住宅設備を障がい者に適するように改良する費用の一部又は全部を助成する制度です。
公式資料の記載を整理した一覧です。受付状況や予算は変わるので、申請の前に公式ページで確かめてください。
障がい児者等の住宅設備を障がい者に適するように改良する費用の一部又は全部を助成する制度です。
心身に障害のある方の住環境を改善するため、既存住宅の玄関・台所・浴室・トイレ・廊下などを改良する費用などを助成します。
障がいのある方が現に居住する住宅をその方に適するように生活環境設備を整え、在宅生活を送り続けることができるようにするため、改修費用を助成するものです。
障がい者に適するように既存住宅の設備を改造する場合の費用の一部を補助する制度です。
空き家の有効活用などを図るため、空き家バンクに登録された空き家を改修する方、及び改修し店舗を出店する方、空き家の片づけをされる方に、費用の一部を補助します。
対象工事や申請条件は公式資料でご確認ください。
障がい者又はその保護者が、その障がいに適するようにトイレ・玄関・風呂・台所など屋外を含む住宅設備を改造する場合、改造工事に要する費用を障がい者の属する世帯について1回に限り、助成します。
障害者の玄関、台所、浴室、トイレ、廊下等の改造などの住宅設備改良工事費を補助
空き家等のリフォームにかかる費用の一部を補助します。
自分の生家等または親の生家等に市外から移住または市内転居する際に行うリフォーム費用の一部を補助します。
木造住宅の連たん家屋における防火対策を支援する
空き家バンク登録物件の改修費用の一部を補助します。
空き家バンクに登録されている物件を購入し、定住することを目的に空き家等を改修する方を対象に、改修費の一部に対して補助金を交付します。
空き家改修費補助
災害により「準半壊」以上の被害を受けた住家について、屋根や床、壁、窓、台所・トイレなど日常生活に必要不可欠な最小限度の部分の応急的な修理を自治体が行う
在宅の重度の身体障がい者が日常生活に著しい支障があるため、住宅を改造する必要があるとき、費用の一部を助成する。
多世帯同居のためのリフォーム工事費用の一部を補助
大雨に伴う災害により被害を受けた住家について、日常生活に必要不可欠な最小限度の部分の応急的な修理を自治体が行います。
重度身体障がい者が日常生活に著しい障害があるため、住宅を改造する必要があるとき、費用の一部を助成します。
在宅で生活する重度身体障害者の住宅改造に要する費用を助成します。
自治体の制度は工事の前に申請が必要なものが多く、国の住宅省エネの制度は登録した工事会社が申請します。補助金の進め方を見る