障がい児・者の日常生活用具の給付
在宅の重度心身障がい者(障がい児)に対し、日常生活を容易にするため、日常生活用具の給付を行っています。
公式資料の記載を整理した一覧です。受付状況や予算は変わるので、申請の前に公式ページで確かめてください。
在宅の重度心身障がい者(障がい児)に対し、日常生活を容易にするため、日常生活用具の給付を行っています。
高齢者の日常生活の環境改善のため、居宅の改修に要する費用の一部を補助します。
肢体不自由者(児)が生活しやすいように、現在お住まいの家屋の一部を改善する場合の経費を補助します。
介護保険制度では、要支援、要介護に認定された方が在宅生活を送るのに際し、身体の状況や住宅の状況等から必要と認められた場合、住宅改修費が支給されます。
防火等の配慮が必要な高齢者に日常生活用具の購入費を助成します。
身体障害者が居住する住宅を障害の程度に応じて使いやすくするため、居宅の一部に簡易な改善を行うときに補助
身体障害者が自宅を障害に応じて改善する工事費の一部を助成します。
手すりの取り付けや段差解消などの小規模な住宅改修について費用を支給
身体に重度の障がいがある方が日常生活を容易にするため、住宅を改造する場合にその費用の一部を補助します。
重度の身体障がい者が居宅の一部を障がいに応じて使いやすく改善する場合、工事費の一部を助成します。
地域経済の活性化および居住環境の向上を図るため、住宅改修費の一部補助を行います。
地域経済の活性化を図るため、居住用住宅の改修費用の一部を補助
下肢又は体幹機能障害等のため住宅改修(居宅生活動作補助用具)が必要な障害者に対し費用を支給
要支援・要介護認定を受けた人が、手すりや段差解消などの住宅改修を行う場合に費用を支給
在宅の重度障害者のために居室や浴室等の居宅の一部を改造する場合に費用を補助します。
対象工事や申請条件は公式資料でご確認ください。
自治体の制度は工事の前に申請が必要なものが多く、国の住宅省エネの制度は登録した工事会社が申請します。補助金の進め方を見る