大崎上島町 危険建物を除却される方に補助金の交付を行います
危険建物の認定を受けた建築物を除却する場合に、安全・安心な町民生活の確保を目的に補助金を交付します。
補助額上限 30万円交付対象経費の10分の3に相当する額以内で、30万円を限度とする。
申請する人まずは危険建物の認定申請を行ってください。
申請の時期窓口で確認多くの制度は工事の前です
工事を頼む事業者解体業者は、建築工事業、土木工事業若しくはとび・土工工事業の許可を受けている法人等又は解体工事業者登録簿へ登録されている法人等で町内に本店等を有する法人等です。
制度のポイント
| 補助額・補助率 | 交付対象経費の10分の3に相当する額以内で、30万円を限度とする。 |
|---|---|
| 事業者の条件 | 解体業者は、建築工事業、土木工事業若しくはとび・土工工事業の許可を受けている法人等又は解体工事業者登録簿へ登録されている法人等で町内に本店等を有する法人等です。 |
| 申請する人 | まずは危険建物の認定申請を行ってください。 |
| 対象住宅 | 倒壊や外装材等の落下の危険性があり、倒壊等が起こった場合に近隣及び道路等に重大な損害を及ぼす恐れがある建築物で危険建物の認定を受けたもの。 |
上の内容は、公式ページの記載を整理したものです(2026年11月6日確認)。公式資料の記載を整理した内容です。現在の受付・予算は公式でご確認ください。
一般的な申請の流れ
- 1対象になるか確認する
公式ページで、対象の住宅・工事・申請できる人を確認します。
- 2事前相談・見積もり
窓口への相談や、事業者の見積もりが必要な制度があります。
- 3申請する(工事の前が多い)
多くの制度で、契約・着工の前の申請が必要です。
- 4工事を行う
決定の通知のあとに着工する制度では、通知の前の着工は対象外になります。
- 5完了報告・受け取り
完了後に報告書類を出し、検査を経て補助金が支払われます。
上の流れは一般的なものです。この制度の正確な順序・期限は、必ず公式ページで確認してください。補助金の進め方を見る
この制度で頼める事業者
この制度の条件:解体業者は、建築工事業、土木工事業若しくはとび・土工工事業の許可を受けている法人等又は解体工事業者登録簿へ登録されている法人等で町内に本店等を有する法人等です。
大崎上島町の名簿は、まだ掲載していません。名簿は自治体が指定・登録した事業者の一覧で、この制度の対象事業者であることや、施工の品質を示すものではありません。
よくある質問
この情報はいつの時点のものですか?
公式ページを2026年11月6日に確認した内容を整理しています。受付状況・予算・期限は変わるため、申請の前に必ず公式ページで確認してください。
金額や条件は確定ですか?
公式ページの記載を整理したものです。受給できるかどうかを示すものではありません。最終的な判断は実施主体の窓口が行います。
国や他の制度と併用できますか?
制度ごとに異なります。同じ工事部分には併用できない制度が多いため、各制度の窓口でご確認ください。
契約や着工を先にしても大丈夫ですか?
多くの制度で、契約・着工の前の申請や相談が求められます。先に進める前に、窓口で順序を確認してください。
出典と更新の記録
| 出典 |
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|---|---|
| 資料の確認日 | 2026年11月6日 |
| 情報の種類 | 公式資料の記載を整理したものです。最新の内容は公式ページでご確認ください |
| 利用条件 | 各自治体の利用規約を参照数値・条件の事実を自分の言葉で要約。原文の引用は短く出典付き。出典:大崎上島町。 |