令和8年度志摩市移住促進空き家改修支援事業
市外から移住を行う者等(UIJターン等)が、市内に存在する空き家住宅・空き建築物を、住宅(店舗併用住宅等を含む)として使用するために必要となる改修費用等について、予算の範囲内で補助します。
補助額上限 100万円改修工事に要する費用(消費税を含む)の3分の2に相当する額とし、100万円を限度とする(千円未満切捨て)。
対象の人市外からの移住者
申請の時期必ず工事着工前に補助金の申請手続きを行ってください。
工事を頼む事業者対象工事は、市内に本店、支店又は営業所を有する建設業者による改修工事であること。
制度のポイント
| 補助額・補助率 | 改修工事に要する費用(消費税を含む)の3分の2に相当する額とし、100万円を限度とする(千円未満切捨て)。 |
|---|---|
| 受付期間 | 工事の完了及び実績報告の提出期限は令和9年1月末となっております。 |
| 事業者の条件 | 対象工事は、市内に本店、支店又は営業所を有する建設業者による改修工事であること。 |
| 申請の時期 | 必ず工事着工前に補助金の申請手続きを行ってください。 |
| 併用 | 他の公的補助金、利子補給または介護保険から支給される工事 |
| 対象者 | 市外からの移住者 |
| 県外移住者特例限度額 | 6分の5に相当する額とし、125万円を限度とする |
| 居住要件 | 10年以上 |
上の内容は、公式ページの記載を整理したものです(2026年11月6日確認)。公式資料の記載を整理した内容です。現在の受付・予算は公式でご確認ください。
一般的な申請の流れ
- 1対象になるか確認する
公式ページで、対象の住宅・工事・申請できる人を確認します。
- 2事前相談・見積もり
窓口への相談や、事業者の見積もりが必要な制度があります。
- 3申請する(工事の前が多い)
多くの制度で、契約・着工の前の申請が必要です。
- 4工事を行う
決定の通知のあとに着工する制度では、通知の前の着工は対象外になります。
- 5完了報告・受け取り
完了後に報告書類を出し、検査を経て補助金が支払われます。
上の流れは一般的なものです。この制度の正確な順序・期限は、必ず公式ページで確認してください。補助金の進め方を見る
この制度で頼める事業者
この制度の条件:対象工事は、市内に本店、支店又は営業所を有する建設業者による改修工事であること。
名簿は自治体が指定・登録した事業者の一覧で、この制度の対象事業者であることや、施工の品質を示すものではありません。
よくある質問
この情報はいつの時点のものですか?
公式ページを2026年11月6日に確認した内容を整理しています。受付状況・予算・期限は変わるため、申請の前に必ず公式ページで確認してください。
金額や条件は確定ですか?
公式ページの記載を整理したものです。受給できるかどうかを示すものではありません。最終的な判断は実施主体の窓口が行います。
国や他の制度と併用できますか?
制度ごとに異なります。同じ工事部分には併用できない制度が多いため、各制度の窓口でご確認ください。
契約や着工を先にしても大丈夫ですか?
多くの制度で、契約・着工の前の申請や相談が求められます。先に進める前に、窓口で順序を確認してください。
出典と更新の記録
| 出典 |
|
|---|---|
| 資料の確認日 | 2026年11月6日 |
| 情報の種類 | 公式資料の記載を整理したものです。最新の内容は公式ページでご確認ください |
| 利用条件 | 本サイト上の文書・画像等の無断使用・転載を禁止します。数値・条件の事実を自分の言葉で要約。原文の引用は短く出典付き。出典:志摩市。利用条件を開く ↗ |