佐久市老朽危険空家等除却・空家等除却跡地利活用補助金
老朽危険空家等の除却工事費または空家等の除却跡地を利活用する場合の建設工事費の一部を予算の範囲内で補助し、空き家の解消を図ります。
補助額補助率 2分の1補助対象経費の2分の1
申請する人窓口で確認資料に記載がありません
申請の時期補助対象工事は、交付決定後に着手するものに限ります。
工事を頼む事業者建設業法や建設リサイクル法等により解体工事に必要な許可を受けた業者による工事に限ります。
制度のポイント
| 補助額・補助率 | 補助対象経費の2分の1 |
|---|---|
| 事業者の条件 | 建設業法や建設リサイクル法等により解体工事に必要な許可を受けた業者による工事に限ります。 |
| 申請の時期 | 補助対象工事は、交付決定後に着手するものに限ります。 |
| 対象工事 | 老朽危険空家等を除却する工事に要する費用(建築物の除却に要する費用に限る) |
| 代理受領 | 代理受領制度とは、市から交付される補助金を申請者に代わって、工事等を実施した事業者が受け取ることができる制度です。 |
上の内容は、公式ページの記載を整理したものです(2026年11月7日確認)。公式資料の記載を整理した内容です。現在の受付・予算は公式でご確認ください。
一般的な申請の流れ
- 1対象になるか確認する
公式ページで、対象の住宅・工事・申請できる人を確認します。
- 2事前相談・見積もり
窓口への相談や、事業者の見積もりが必要な制度があります。
- 3申請する(工事の前が多い)
多くの制度で、契約・着工の前の申請が必要です。
- 4工事を行う
決定の通知のあとに着工する制度では、通知の前の着工は対象外になります。
- 5完了報告・受け取り
完了後に報告書類を出し、検査を経て補助金が支払われます。
上の流れは一般的なものです。この制度の正確な順序・期限は、必ず公式ページで確認してください。補助金の進め方を見る
この制度で頼める事業者
この制度の条件:建設業法や建設リサイクル法等により解体工事に必要な許可を受けた業者による工事に限ります。
名簿は自治体が指定・登録した事業者の一覧で、この制度の対象事業者であることや、施工の品質を示すものではありません。
よくある質問
この情報はいつの時点のものですか?
公式ページを2026年11月7日に確認した内容を整理しています。受付状況・予算・期限は変わるため、申請の前に必ず公式ページで確認してください。
金額や条件は確定ですか?
公式ページの記載を整理したものです。受給できるかどうかを示すものではありません。最終的な判断は実施主体の窓口が行います。
国や他の制度と併用できますか?
制度ごとに異なります。同じ工事部分には併用できない制度が多いため、各制度の窓口でご確認ください。
契約や着工を先にしても大丈夫ですか?
多くの制度で、契約・着工の前の申請や相談が求められます。先に進める前に、窓口で順序を確認してください。
出典と更新の記録
| 出典 |
|
|---|---|
| 資料の確認日 | 2026年11月7日 |
| 情報の種類 | 公式資料の記載を整理したものです。最新の内容は公式ページでご確認ください |
| 利用条件 | 佐久市ホームページに掲載されている情報(文章、写真、イラスト、画像など)に関する著作権は、原則として佐久市に帰属します。数値・条件の事実を自分の言葉で要約。原文の引用は短く出典付き。出典:佐久市。利用条件を開く ↗ |