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監督者:白澤光純
株式会社コンクルー 代表取締役CEO
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内装工事請負契約書は、工事内容や請負代金、工期などを明確にし、施工業者と施主双方の認識のズレや契約トラブルを防ぐために重要な書類です。 しかし、「契約書は必ず作成しなければならないのか」など疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。 本記事では、内装工事請負契約書の概要や法的根拠、作成する目的、記載すべき内容、作成時の注意点まで分かりやすく解説します。
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まず、内装工事請負契約書について基本的な情報を紹介します。
内装工事請負契約書とは、ハウスメーカーや工務店、リフォーム会社などの施工業者と内装工事を依頼する施主との間で締結する請負契約の内容を書面にまとめた契約書です。
内装工事では、店舗やオフィス、住宅などを対象に壁紙や床材の施工、天井工事、間仕切り工事、設備工事などさまざまな工事が行われます。
内装工事請負契約書は、こうした工事に関する契約内容を文書として残すために作成されます。
内装工事請負契約書の作成は必須です。 内装工事の請負契約は不要式契約にあたるため、契約書を作成していなくても、施工業者と施主の双方が工事内容や請負代金などについて合意していれば契約自体は成立します。そのため、口頭でのやり取りだけでも内装工事を依頼することは可能です。
しかし、契約書がなくても契約が成立することと、契約書の作成義務は別の問題です。
建設業法第19条では、建設工事の請負契約を締結する際、契約内容を記載した書面を作成し、当事者双方が署名または記名押印した上で相互に交付することが義務付けられています。建設業法第19条の内容は、次のとおりです。
【建設業法第19条】
建設工事の請負契約の当事者は、契約の締結に際して契約内容を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
また、この義務は軽微な建設工事にも適用されます。建設業許可が不要となる小規模な工事であっても、契約書を作成しなくてよいわけではありません。
そのため、請負金額が少ない工事や、知り合い・親族から依頼を受けた工事であっても、口約束だけで済ませるのではなく、内装工事請負契約書を作成し、双方が署名または記名押印した上で契約を締結することが大切です。
内装工事請負書を作成する目的は、次のとおりです。
それぞれを解説します。
内装工事請負契約書を作成する目的の1つが、施工業者と施主の認識のズレを防ぐことです。
内装工事では、工事範囲や使用する材料、工期、請負代金など、事前に決める事項が数多くあります。これらを口頭だけで取り決めると、「その工事は契約内容に含まれていると思っていた」といった、工事内容や金額に関するトラブルが発生する可能性があります。
契約書に加え、見積書や設計図面などの付属書類もあわせて契約内容を明確にしておくことで、どの工事をいくらで行うのか双方で共有できます。
その結果、「言った・言わない」の認識の違いを防ぎ、工事を円滑に進められます。
内装工事請負契約書は、工事代金の未払いリスクを軽減する役割も果たします。
例えば、工事完了後に施主の資金繰りが悪化して代金が支払われなかったり、仕上がりに不満があるとして支払いを拒否されたりする場合があります。
契約書に請負代金や支払期限、支払方法、支払いが遅れた場合の遅延損害金などを明記しておけば、支払条件を明確にできます。また、万が一トラブルが発生した場合でも、契約内容を証明する資料として活用できるため、法的手続きを進める際にも役立ちます。
工事中や引き渡し後に発生したトラブルに備え、施工業者と施主それぞれの責任範囲を明確にすることも重要な目的です。
例えば、工事中に近隣から騒音に関する苦情が寄せられた場合の対応や、引き渡し後に契約不適合が見つかった場合の保証内容・保証期間などをあらかじめ定めておくことで、双方が負う責任を明確にできます。
契約書で責任範囲を整理しておけば、トラブル発生時の対応がスムーズになるだけでなく、想定外の損害や紛争を防ぐことにもつながります。
次に、内装工事請負契約書に記載すべき内容を詳しく解説します。
契約書には、施工業者と施主の氏名または事業者名、住所などの契約当事者を明記します。
法人の場合は正式名称を記載し、契約書では施工業者を「甲」、施主を「乙」のように定義することが一般的です。契約当事者を明確にしておくことで、誰が契約上の権利・義務を負うのかを明らかにできます。
新規の取引先と契約する際は、法人であれば履歴事項全部証明書、個人であれば本人確認書類などを確認し、契約書の記載内容と相違がないか確認しておくと、契約トラブルの防止につながります。
工事内容・工期に関する事項では、「どの工事を、どこで、いつまでに行うのか」を具体的に記載します。
工事内容は、工事対象となる建物や工事場所、施工範囲、使用する材料や設備、仕様などをできるだけ具体的に記載します。契約書本文だけで詳細を記載することが難しい場合は、見積書や設計図面、仕様書などを契約書の一部として添付し、契約内容と一致するようにしておくことが一般的です。
また、工期については着工日と完成予定日を明記するとともに、工期が延長となる場合の取り扱いについても定めておきます。例えば、天災や資材不足、施主による仕様変更、前工程の遅延など施工業者の責任によらない理由で工事が遅れる状況も多く見られます。
そのため、このような場合には合理的な範囲で工期を延長できる旨を契約書へ記載しておくことで、不要なトラブルを防止できます。
請負代金・支払条件に関する事項では、工事代金や支払い方法について明確に定めます。金額や支払時期が曖昧なまま契約すると、未払いトラブルや支払時期を巡る認識の違いが生じる可能性があります。
契約書には、請負代金の税抜価格、消費税額、税込金額を明記するとともに、支払方法や支払期限、振込手数料の負担者なども記載します。また、支払いが遅れた場合の遅延損害金についても定めておくことが一般的です。
内装工事では、資材の仕入れや職人への支払いが工事代金の入金より先に発生するケースが多いため、契約時の着手金、中間金、工事完了後の残金など、複数回に分けて支払う方法がよく採用されています。支払時期と各回の支払金額をあらかじめ決めておくことで、施工業者・施主双方が資金計画を立てやすくなります。
また、支払いが遅延した場合の対応についても定めておくことが重要です。例えば、中間金の支払いが確認できない場合は工事を一時中断できることや工事中断によって発生した損害の負担について契約書に明記しておくことで、施工業者の未払いリスクを軽減できます。
引き渡し・検収・契約不適合責任に関する事項では、工事完了後の引き渡し方法や検収の流れ、施工不良が見つかった場合の対応について定めます。
契約書には、工事完了後に竣工検査を実施し、問題がなければ検収書や引渡書へ署名する流れを記載します。また、検収期限や補修方法についても明確にしておくことで、完成後のトラブルを防止できます。
さらに、正当な理由なく検収を拒否した場合や引き渡し前に店舗の利用や什器の搬入を開始した場合には、その時点で引き渡しが完了したものとみなす条項を設けるケースもあります。代金の支払いを不当に引き延ばされるリスクを軽減するためです。 契約不適合責任については、保証期間や補修方法を定めるとともに、施主支給品の不具合や施主の指示によって生じた不具合は責任を負わない旨を記載し、責任範囲を明確にしておくことが重要です。
権利義務・安全管理に関する事項では、工事中の安全対策や契約当事者の権利・義務について定めます。工事中の事故や第三者への損害、契約上のトラブルを防ぐためにも重要な項目です。
施工業者は、火災や資材の落下などの事故を防ぐため、安全管理を徹底するとともに、近隣の建物やテナント、通行人など第三者への配慮を行う必要があります。
また、契約上の権利や義務を第三者へ譲渡する場合の取り扱いについても定めます。一般的には、施工業者・施主のいずれも、相手方の書面による承諾なく契約上の権利や義務を第三者へ譲渡できない旨を記載します。これにより、契約当事者の一方が無断で契約内容を変更したり、契約上の地位を第三者へ引き継ぐことを防止できます。
契約解除・損害賠償に関する事項では、契約違反や工事の継続が困難となった場合の解除条件や、解除後の精算方法について定めます。
契約書には、支払いの遅延など契約上の義務が履行されない場合に、一定期間内の履行を求めた上で契約を解除する「催告解除」と、倒産や反社会的勢力との関係が判明した場合など、重大な事由があるときに直ちに契約を解除できる「無催告解除」の条件を記載することが一般的です。
また、施主の都合で契約を解除する場合の精算方法についても定めておくことが重要です。既に施工した工事の代金や発注済み資材の費用、契約解除によって発生した損害の負担を明確にすることで、不要なトラブルを防止できます。
秘密保持・紛争解決に関する事項では、契約を通じて知り得た情報の取り扱いや、トラブルが発生した場合の解決方法について定めます。
秘密保持条項では、店舗の設計図や施工方法、事業計画、見積内容など、業務上知り得た情報を第三者へ漏えいしないことを定めます。情報漏えいによる損害や信用失墜を防ぐためにも重要な項目です。
また、契約内容について紛争が生じた場合に備え、まずは当事者間で誠実に協議することを定めるとともに、訴訟となった場合の管轄裁判所についても記載します。あらかじめ合意管轄を定めておくことで、裁判所を巡る争いを避け、紛争を円滑に解決しやすくなります。
署名・押印に関する事項では、契約内容に施工業者・施主双方が合意したことを明確にします。
契約書の末尾には、契約締結日と契約当事者の住所、氏名または事業者名を記載し、署名または記名押印を行います。法人の場合は会社名や代表者名を記載し、個人事業主の場合は屋号だけでなく本人の氏名も記載することが一般的です。
また、紙の契約書が複数枚になる場合は、ページの差し替えを防ぐために契印を押すことがあります。
近年では、電子契約サービスを利用して契約を締結するケースも増えています。電子契約は紙の契約書と同様に法的効力が認められているほか、収入印紙税が課税されないため、契約業務の効率化やコスト削減につながります。
内装工事請負契約書を作成する際の注意点は、次のとおりです。
それぞれを解説します。
内装工事請負契約書を作成する際は、見積書や設計図書、仕様書などの内容と契約書の記載事項に相違がないかを確認することが重要です。
特に確認すべきな点は、請負代金の金額と工事範囲です。打ち合わせの過程で見積書を何度も修正している場合、古い見積書の金額や内容が契約書に反映されてしまうことがあります。また、見積書に記載された「別途工事」や「諸経費」が、請負代金に含まれるのかどうかも確認しておく必要があります。
トラブルを防ぐためには、契約書本文に「別紙見積書のとおり」と記載するだけでなく、見積書の日付や番号を明記し、どの見積書を契約内容とするのかを特定しておきましょう。
内装工事請負契約書は印紙税法上の課税文書に該当するため、契約金額に応じた収入印紙を貼付する必要があります。建設工事請負契約書(第2号文書)は軽減税率の対象となっており、印紙税額は契約金額によって異なります。
例えば、契約金額が300万円を超え500万円以下の場合は1,000円、500万円を超え1,000万円以下の場合は5,000円、1,000万円を超え5,000万円以下の場合は1万円の収入印紙が必要です。契約前に最新の印紙税額を確認しておきましょう。
また、収入印紙を貼り忘れたり、貼付しても消印を行わなかったりすると、印紙税法上の過怠税が課される場合があります。一方で、電子契約は印紙税の課税対象外となるため、契約件数が多い事業者ではコスト削減につながるケースもあります。
個人向けの内装工事では、契約方法によってクーリングオフ制度の対象となる場合があります。
例えば、施工業者が一般家庭を訪問して内装工事を勧誘し、その場で契約を締結した場合は、特定商取引法上の訪問販売に該当し、クーリングオフが適用される可能性があります。
一方で、店舗やオフィスの内装工事など事業者同士の契約や施主が自ら施工業者の事務所を訪れて契約した場合は、原則としてクーリングオフの対象外です。
クーリングオフの対象となる契約では、施工業者は法律で定められた事項を記載した書面を交付しなければなりません。書面に不備があると、クーリングオフ期間が進行しない場合もあるため、個人向け工事を請け負う際は契約方法や契約場所を事前に確認しておくことが重要です。
内装工事では、専門工事を下請業者へ依頼することは一般的ですが、工事を一括して他の業者へ任せる「一括下請負」は、建設業法で原則として禁止されています。
一括下請負とは、元請業者が請け負った工事の全部、または実質的な主要部分を自ら施工・管理せず、そのまま他の業者へ任せることをいいます。建設業法第22条では、一定の場合を除き、このような一括下請負を禁止しており、違反した場合は営業停止などの行政処分の対象となる可能性があります。
下請業者を活用する場合でも、施工計画の作成や工程管理、品質管理、安全管理などを適切に行い、元請業者として工事全体を管理することが重要です。契約書を作成する際も、再委託の範囲や責任の所在を明確にしておくことで、トラブルの防止につながります。
最後に、内装工事請負契約書に関するよくある質問とその回答を紹介します。
ひな形を利用することは可能ですが、そのまま使用するのではなく、工事内容に合わせて修正することが重要です。
インターネット上で公開されている契約書のひな形は、一般的な工事を想定して作成されているものが多く、実際の内装工事の内容と一致しない場合があります。そのまま使用すると、工事範囲や支払条件、工期、契約不適合責任などが実態に合わず、トラブルにつながる可能性があります。
契約書を作成する際は、見積書や設計図面、仕様書などと内容が一致しているか確認し、自社の契約条件に合わせて修正しましょう。契約金額が大きい工事や契約条件が複雑な場合は、必要に応じて弁護士や行政書士などの専門家へ相談すると安心です。
一定の要件を満たした電子契約は、紙の契約書と同様に法的効力が認められています。
近年では、電子署名法や建設業法の改正などにより、電子契約サービスを利用して内装工事請負契約を締結するケースが増えています。適切な電子署名が付与された電子契約は、契約書として有効であり、裁判で証拠として利用されることもあります。
また、電子契約には、収入印紙が不要になることや、郵送・押印の手間を削減できること、契約書をクラウド上で管理しやすいことなどのメリットがあります。そのため、契約件数が多い業者では、業務効率化やコスト削減を目的に導入が進んでいます。
著名な電子契約サービスには、クラウドサインやDocusign(ドキュサイン)、電子印鑑GMOサイン、freeeサインなどがあります。
契約書を紛失した場合でも、契約そのものが無効になるわけではありません。しかし、契約内容を証明する資料が手元になくなるため、工事内容や支払条件を巡るトラブルが発生した際に不利となる可能性があります。
まずは相手方が保管している契約書の写しを取得し、契約内容を確認しましょう。写しを入手できない場合や、契約内容を改めて書面で整理したい場合は、双方で確認書や覚書を作成しておくと安心です。
また、今後同様のトラブルを防ぐためにも、契約書は紙・電子を問わず適切に保管し、見積書や設計図面などの関連書類もあわせて管理することをおすすめします。